大阪地裁は8月5日、90歳父の同意を得て殺害したとして承諾殺人の罪で起訴された60代の男性被告人に対して懲役3年、保護観察付執行猶予4年(求刑:懲役3年)の判決を下した。被告人は精神的、身体的な不調から自殺を考えるようになり、同居していた父を殺害したという。傍聴をもとに事件を振り返る。(裁判ライター・普通)
●被告人が用意していた弟への遺書
起訴状によると、2024年5月、被告人は90歳の父親と心中しようと考え、自身が経営する理容室内で、父親に承諾を得た上でロープで絞殺した。被告人は起訴内容を認めた。
検察官の冒頭陳述などによると、12年ほど前に父親が手術を受けた後、被告人は父親と2人で暮らしていた。母親はすでに他界していた。
父親は日常的な介助は不要だったものの、昨年、パーキンソン病と診断され、徐々に介助の回数が増えてきた。今年に入ると、被告人自身が不調に悩まされることとなった。頚椎の病気により手足に痺れが出るようになり、日常生活への気力なども失い、理容室も休業していた。
被告人は自身の精神的、身体的な苦しみから自殺を考えるようになる。しかし、自分が亡くなった後、父のことが気がかりだったという。家庭を持つ弟に迷惑をかけたくはないが、病状が進む父を施設に入れるための資金もなかった。そのため、父との心中を決意する。弟への遺書も用意していた。
●「一緒に逝ってくれるか?」と尋ねる被告人
事件の日、事前に登山用ロープ、日本酒などを店に持ち込んだ。父親には「マイナンバーカードの写真を撮影する」と伝え、自宅から連れ出した。
理容室に着くと、被告人は「実は首の病気で苦しんでいる。一緒に逝ってくれるか?」と尋ねる。父親は黙って首を縦に振ったという。「眠くなってから、逝かせてあげるからな」と父親に日本酒と薬を飲ませた。正常な状態では行えないと、被告人も同じものを飲んだ上で犯行に及んだ。
犯行後、アルコールと薬の影響で意識が朦朧として、自殺には至らず、自ら119番通報した。自ら通報したことも、父親を殺害した状況もはっきり覚えていなかった。
配信: 弁護士ドットコム