エアガン撃ったら違法? 被害に悩む人たちの声も「上司に足を撃たれた」「外壁やベランダを」

エアガン撃ったら違法? 被害に悩む人たちの声も「上司に足を撃たれた」「外壁やベランダを」

東京都江戸川区にあるJR平井駅のホームにいた人に対して自宅からエアガンで繰り返し撃ったとして、大学生(24)が8月2日、警視庁に暴力行為法違反(常習的暴行)の疑いで逮捕された。

報道によると、電車を待っていた30代女性や60代男性にエアガンを撃ち、背中や肩などにBB弾を当てた疑いがある。けがはなかったという。

大学生の家は駅のホームから約40メートル離れた場所にあるマンションで、ベランダなどから隠れて撃っていたとみられる。

エアガンを使った事件はこれまでも発生している。最近では今年4、5月、前橋市の公園で遊んでいた9歳と15歳の男の子がエアガンで撃たれ、背中や頭に軽いけがをする事件があった。

弁護士ドットコムにもエアガンをめぐるトラブルの相談が寄せられている。

ある相談者は「会社の上司で、仕事を失敗した時などにエアガンで足を撃ってくる人がいる」。

また別の相談者は「向かいのマンションに住む男性からエアガンで家の外壁やベランダを撃たれている」と恐怖に怯えている。

このように人にエアガンを撃つ行為はどのような法的問題があるのか。また、所持や使用する際は何に気をつけるべきか。

刑事事件に詳しい澤井康生弁護士に聞いた。

●暴行罪や傷害罪が成立する可能性

ーーエアガンを使う場合、どんな問題が生じる?

エアガンで人を撃った場合、被害者がケガをした場合には傷害罪(刑法204条)が成立し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

被害者がケガをしなかった場合であっても、暴行罪(刑法208条)が成立し、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となります。

今回の事件では、被疑者がエアガンで人を撃つ行為を繰り返していたことから、単なる刑法上の暴行罪ではなく、より刑の重い特別法の暴力行為等処罰に関する法律の常習的暴行罪(同法1条の3)が適用されたものと思われます(3カ月以上5年以下の懲役)。

●銃刀法違反の可能性も

ーー他の罪に問われる可能性もある?

まず、不法所持罪について説明します。

銃刀法では「銃砲」の所持が禁止されています。ここで銃砲とは、拳銃や小銃、機関銃、猟銃などが該当しますが、これに加えて弾丸の運動エネルギーの値が人の生命に危険を及ぼす空気銃(法律上のエアガン)も該当します(銃刀法2条1項)。

また、弾丸を発射できる銃で、人の生命には危険を及ぼさないけれど、人を傷害しうるものは「準空気銃」として所持が禁止されています(銃刀法第21条の3)。

従来、殺傷能力のある空気銃に該当しないエアガンは銃刀法では規制されていませんでしたが、平成18年の法改正により、人を傷害しうる一定の基準以上の威力があるエアガンは「準空気銃」として所持が禁止されました。

ちなみに、もともとは準空気銃にあたらないエアガン(ソフトエアガン)を購入した場合であっても、改造によって威力を上げてしまうと「準空気銃」として規制の対象となる可能性があります。

したがって、殺傷能力のある空気銃を所持すると銃刀法違反となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(銃刀法31条の16)。

また、人を傷害しうる威力のある準空気銃を所持すると同様に銃刀法違反となり、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります(銃刀法32条)。

次に、発射罪についてです。

銃刀法では公共の空間において拳銃等を発射することが禁止されていましたが、昨今の凶悪事件を契機として、今年の法改正により、拳銃等以外の銃砲等、すなわち殺傷能力のある空気銃を発射することも禁止されました(銃刀法3条の13)。

これに違反した場合には無期または3年以上の有期懲役となります(銃刀法31条)。

そして、空気銃を違法に所持した者が公共の空間において違法に発射した場合には所持罪と発射罪の両方が成立し、併合罪となるのでさらに罪が重くなります。

関連記事: