エアガン撃ったら違法? 被害に悩む人たちの声も「上司に足を撃たれた」「外壁やベランダを」

エアガン撃ったら違法? 被害に悩む人たちの声も「上司に足を撃たれた」「外壁やベランダを」

●建物に撃つ行為も犯罪の恐れ

ーー自宅の向かいにあるマンションに向かって発射する行為はどんな問題がある?

住居に発砲されて建物の一部が損壊した場合には建造物損壊罪が成立し、5年以下の懲役となります(刑法260条)。

建物自体を損壊しなくても、窓ガラスなどを損壊した場合には器物損壊罪が成立し(刑法261条)、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料となります。

また、すでに述べたとおり被害者が被弾してケガをした場合には傷害罪が、ケガをしなくても暴行罪が成立する可能性があります。

さらに殺傷能力ある空気銃だった場合には公共の空間における発射罪の成立も問題となりますが、道路、公園、駅、劇場、百貨店などの公共の空間に向かって、または道路などにおいて発射することが必要なので、マンションから住居への発砲だとこれに該当しない可能性があります。

●遊ぶときは許可された場所でルールに沿って

ーー趣味でエアガンを使う場合、気をつけるべきことは?

法令を遵守したショップで適法なエアガンを購入することが必要です。

適法なエアガンであっても自分で基準値を超えた改造をすると違法な準空気銃や空気銃になってしまいます。

人に向けて打つことは絶対にやめましょう。遊ぶときはサバイバルゲーム場などの許可された場所でルールを守って遊ぶことが必要です。

【取材協力弁護士】
澤井 康生(さわい・やすお)弁護士
警察官僚出身で警視庁刑事としての経験も有する。ファイナンスMBAを取得し、企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所の非常勤裁判官、東京税理士会のインハウスロイヤー(非常勤)も歴任、公認不正検査士試験や金融コンプライアンスオフィサー1級試験にも合格、企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他各新聞での有識者コメント、テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。陸上自衛隊予備自衛官(2等陸佐、中佐相当官)の資格も有する。現在、早稲田大学法学研究科博士後期課程在学中(刑事法専攻)。朝日新聞社ウェブサイトtelling「HELP ME 弁護士センセイ」連載。楽天証券ウェブサイト「トウシル」連載。毎月ラジオNIKKEIにもゲスト出演中。新宿区西早稲田の秋法律事務所のパートナー弁護士。代表著書「捜査本部というすごい仕組み」(マイナビ新書)など。
事務所名:秋法律事務所
事務所URL:https://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_127519/

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「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。
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