線路に立ち入った「撮り鉄」に9900円科料と停職処分 鉄道ファンの「行き過ぎ行為」どんな問題がある?

線路に立ち入った「撮り鉄」に9900円科料と停職処分 鉄道ファンの「行き過ぎ行為」どんな問題がある?

列車の撮影のために静岡県内の鉄道敷地に入ったとして、東京都交通局は7月31日、書類送検された男性主事を停職3日間の懲戒処分にした。

報道によると、この男性主事は2023年1月、列車を撮影する目的で、知人2人とともに、JR東海道線の敷地内に侵入した。同年3月、鉄道営業法違反の疑いで書類送検されて、横須賀簡裁が科料9900円の略式命令を出していた。

いわゆる「撮り鉄」をめぐっては、同様の事件が全国で相次いでいる。夏休みに入り、鉄道を見に行くファンも多いが、「行き過ぎた行為」には大きな法的リスクを伴う。鉄道に詳しい甲本晃啓弁護士に聞いた。

●どのような法的問題がある?

——撮り鉄が線路内に侵入する行為は、どのような法的な問題があるのでしょうか

鉄道営業法は、鉄道用地内にむやみに立ち入ることを禁止しています(鉄道営業法37条)。立ち入りによる影響の有無に関わらず処罰の対象となり、1000円以上1万円未満の「科料」という刑罰が科されます(いわゆる「前科」となります)。

なお、新幹線用地への立ち入りについては、新幹線特例法により1年以下の懲役または5万円以下の罰金の範囲で処罰されます。<参考:「新幹線の「ディズニー的」異空間、迷惑「撮り鉄」もブロック 起源は1964年東京五輪」弁護士ドットコムニュース>

私生活の出来事で刑事処分を受けたとしても、必ずしも会社から懲戒処分を受けるわけではありませんが、今回、東京都交通局は懲戒処分をおこないました。

これは、公共交通の担い手である職員が、趣味の活動とはいえ、率先して守るべきはずの法律に違反する行為をしたため、これでは示しがつかないと考えて、懲戒処分をしたのだと考えられます。

●損害賠償を求められる可能性は?

——線路内に侵入して、もしも列車の運行に影響が出た場合、鉄道会社から損害賠償を求められることはありますか

具体的に損害が発生すれば、民法709条に基づく不法行為として、損害賠償責任を負います。

法律上のポイントは具体的な損害が発生したかどうかです。たとえば、侵入に気付いた列車が急停止して、乗客が転倒してケガをした、ということになれば、その賠償を求められることになります。

電車が走る路線では、本来停車してはならない「エアセクション」という区間がところどころにあります。緊急時はこの区間でも構わず急停車します。この区間に停車するとパンタグラフに異常電流が発生し架線切断を誘発することがあります(たとえば、2015年8月4日発生のJR京浜東北線・横浜〜桜木町間で発生した事故等)。

その場合には、長時間の運休を余儀なくされることがあります。もうそうなってしまうと、運賃の払戻し、振替輸送の経費負担、対応にあたる人件費の増加などの金銭的被害のほか、通常運行であれば得られたはずの運賃収入が入らなくなった逸失利益としての損害も発生します。

法律上はこういった損害が発生すれば、侵入した人は賠償責任を負うことになります。ただし、実際に請求をするかどうかは、鉄道会社によると思います。

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