配偶者が死亡後に受け取れるお金はほかにある?
遺族基礎年金を配偶者が受け取れるのは、子ども(18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある婚姻していない子どもに限る)がいる場合のみです。令和6年度の遺族基礎年金の金額は81万6000円+子の加算額となっています。
配偶者が遺族厚生年金を受け取れる場合、遺族厚生年金の年金額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。死亡した人の年金額15万円(1ヶ月分)のうち、国民年金が6万円、厚生年金が9万円だったと仮定すると、厚生年金額(9万円)の4分の3である6万7500円が遺族厚生年金の金額となります。
妻が遺族基礎年金を受給できない40歳以上65歳未満である場合、要件を満たせば、遺族厚生年金に65歳まで中高齢の寡婦加算(令和6年度は年額61万2000円)がつきます。
遺族基礎年金の受給要件で男女に差はありませんが、遺族厚生年金を夫が受給するためには配偶者が死亡した時に55歳以上であることが必要です。
また、国民健康保険に加入している人が死亡した場合は葬祭費が支給されます。支給金額は自治体によって異なり、筆者の調べた範囲では2万円~7万円となっています。
まとめ
未支給年金は亡くなった月にもよりますが、1~2ヶ月程度分の年金を受け取ることができますので、30万円を全額受け取れる場合もあります。
また、未支給年金は年金を受け取る権利はあったが、請求しないうちに亡くなったときにも請求できます。年金の繰下げ待機をしている間に亡くなった場合なども対象になるので、覚えておくと良いでしょう。
出典
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
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