偽札作成・使用は何罪?犯罪の重さと法的リスクを弁護士が解説!

偽札作成・使用は何罪?犯罪の重さと法的リスクを弁護士が解説!

3、偽札を知らぬ間に持っていたらどうなる?

ここまで解説したのは、「偽札だと知っていた」ケースで成立する犯罪です。

では、「知らぬ間に持っていた」「知らずに使ってしまった」という場合にはどうなるのでしょうか。本章で詳しくみていきましょう。

(1)持っているだけでは罪にならない

偽札をたまたま持っているだけでは、罪になりません。

「おつりで偽札をもらった」「友人から受け取ったお金が偽札だった」というケースでは、偽札だと知らない限り罪に問われないので安心してください。

(2)知らずに使っても罪にならない

財布に偶然あった偽札を、偽造されたものと気づかずに買い物で使用してしまったとしても、犯罪にはなりません。

ただし、事実として偽札を使ってしまっているため、警察の捜査対象となってしまうおそれはあるでしょう。その場合には、知らなかったことを証明する必要が生じます。

(3)気がついたらすぐに警察に連絡を

財布に入っているお金に何か怪しい点があれば、すぐに警察に伝えてください。そのまま所持していると、使おうとしていると思われる可能性があります。

また、買い物の際に誤って使用してしまうリスクも考えられます。「もし作成を疑われたら面倒だから黙っておこう」「いっそのこと使ってしまいたい」などと考えてはいけません。必ず警察に申し出るようにしましょう。

4、偽札を作成・使用して逮捕されたら弁護士に相談を

万が一、偽札を作成・使用して逮捕されたらどうなるのでしょうか?

(1)執行猶予になる可能性あり

これまで解説したように、通貨偽造罪、偽造通貨行使等罪は「無期または3年以上の懲役」にあたる重大な犯罪です。大量に作成・使用している場合には、実刑判決がくだされる可能性が高いでしょう。

もっとも、興味本位で作成しただけで被害がないといったケースでは、執行猶予がつく余地があります。執行猶予がつけば、刑務所に入る必要はありません。弁護士に早めに相談して、自分に有利な事情を主張できるように行動することをオススメします。

(2)知らずに使ったのなら無罪を主張

もし、偽札と知らなかったにもかかわらず逮捕されてしまったら、すぐに弁護士の助けを借りる必要があります。

「知らなかった」という内心を証明するのは、簡単ではありません。取り調べで余計なことを話して証拠にされてしまうと、えん罪が生まれるリスクが高まります。早めに弁護士をつければ、捜査への対応を教えてもらえ、裁判になっても無罪を勝ち取りやすくなります。

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