まとめ
ここまで、偽札を作成・使用した場合に成立する罪について解説してきました。
簡単にまとめると、以下の犯罪に問われる可能性があります。
罪名(刑法の条文)
罪に問われる行為
法定刑
通貨偽造罪(148条1項)
偽造通貨を作成する
※未遂も含む
無期または3年以上の懲役
※外国通貨の場合は2年以上の有期懲役(149条1項)
偽造通貨行使等罪(148条2項)
偽造された通貨を使用する
※未遂も含む
無期または3年以上の懲役
※外国通貨の場合は2年以上の有期懲役(149条2項)
偽造通貨等収得罪(150条)
使用する目的で偽造通貨を入手する
※未遂も含む
3年以下の懲役
偽造通貨収得後知情行使等罪(152条)
入手した後に偽造だと知って使用する
額面価格の3倍以下の罰金または科料(2000円
は下回らない)
通貨偽造等準備罪(153条)
偽造通貨を作成する目的で器械・原料を準備する
3月以上5年以下の懲役
偽札の作成や使用はれっきとした犯罪です。
「偽札を作り使用してしまった」「知らずに使ったのに逮捕された」といった場合には、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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