3、虚偽告訴罪に科される刑罰とは?
虚偽告訴罪について有罪になると、3ヶ月以上10年以下の懲役刑が科せられます。
一方、虚偽告訴罪の刑罰に対しては、このようなことも法律に定められています。
虚偽告訴罪を犯したものが、その申告をした事件についてその裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる
引用元:刑法173条
虚偽告訴罪を処罰する理由の一つとして、刑事捜査の適正を守るため、という目的がありますが、刑事捜査の適正を守ることにいち早く加勢したとして、裁判確定前、懲戒処分前に自白することで、刑が減免されるのです。
4、虚偽告訴罪等をもし受けてしまったら
身におぼえのない罪で告訴等をされてしまったら、一体どのように対応すればいいのでしょうか?
捜査機関が虚偽の告訴を信じてあなたを疑っている場合、無罪を主張して闘っていかなければなりません。
その場合には、長く辛い闘いを強いられることになるかもしれず、初期の自分の供述が後々不利に使われてしまうこともありますから、必ず早期に弁護士へ相談してください。
弁護士に依頼すれば、逮捕され勾留に移る前から自由に接見することができ、取調べにどのように対応すればいいか、的確なアドバイスをしてもらえるでしょう。
事件の解決はもちろん、突然の逮捕によって連絡の途絶える家族や会社に対しても、弁護士が間に入ることで、その後の影響を最小限に抑えることも可能となるでしょう。
虚偽の告訴によって身柄を拘束される可能性もありますが、自分の無実を証明するために、また、虚偽の告訴をした相手から慰謝料や損害賠償を請求するためにも、必ず弁護士の助言のもと、対策を立てていくようにしてください。
配信: LEGAL MALL