7、虚偽告訴罪と類似する犯罪
最後に、虚偽告訴罪に類似する犯罪についてご紹介します。
(1)名誉毀損罪
インターネット上でありもしない情報を流したり、名指しで批判したりすることは、犯罪行為についての書き込みであっても捜査機関等への告訴等ではないため、虚偽告訴罪ではありません。
しかしながら、事実を示して人の名誉を傷つける行為ですから、「名誉毀損罪」に該当する可能性が高いでしょう。
(2)虚偽申告の罪(軽犯罪法)
また、「人」を特定することなく虚偽の事実を訴えた場合には、軽犯罪法上の虚偽申告の罪に該当します。
まとめ
最近では痴漢冤罪など、虚偽告訴罪に該当すると思われる事例も多く発生しており、けっして他人事ではありません。
もしも身におぼえのないことについて容疑をかけられてしまった場合、必ず弁護士に相談し、その後の手続きや周囲への対応など、適切な方法で行うようにしてください。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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