強要罪になる言葉は?脅迫罪・恐喝罪になる言葉との違いも解説

強要罪になる言葉は?脅迫罪・恐喝罪になる言葉との違いも解説

5、強要罪に問われたときの対処法

強要罪に問われた場合、犯行内容や被害者の数等によっては起訴される可能性があります。起訴され有罪判決を受けると、今後の人生に大きな痛手となる人が多いでしょう。

強要罪に問われたらできる限り不起訴処分を目指して動いていきましょう。

(1)不起訴処分を目指す

強要罪に問われたからと言って、全てのケースで起訴されるわけではありません。前科がなく、犯行内容が軽微な場合は不起訴処分になることも十分考えられます。不起訴処分を獲得するために、強要罪に問われた場合は早急に弁護士に連絡をし、取調べでの受け答え等、今後の進め方について弁護士からアドバイスをもらいましょう。

(2)反省の態度を示す

罪を犯したことに間違いがなければ、取り調べでは素直に罪を認め、反省の態度を示すことが重要です。

単に「反省しています」と述べるだけではなく、自分のどのようなところが悪かったのか、相手にどれほどの迷惑をかけてしまったのか、犯行を繰り返さないために今後はどのようなことに注意していくのか、といったことを深く考え、ご自身の言葉で説明することが大切です。

深く反省していることと、再犯の恐れが乏しいことが認められると、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

ただし、素直に罪を認めて反省することと、取調官に迎合することとは異なります。取調官から言われたことを何でも認めると、実際よりも悪質な内容の供述調書を作成され、罪が重くなってしまう恐れがあります。

作成された供述調書の内容に納得できない場合は訂正を申し入れ、十分に応じてもらえない場合はサインを拒否することができます。

また、取調官に言い分を聞き入れてもらえない場合は黙秘権を行使し、弁護士を呼んで対応を相談した方がよいでしょう。

(3)被害者との示談が最も重要

不起訴処分を目指すに当たっては、被害者との示談が重要な要素となります。

示談金を支払うことで示談できるのであれば、前科を付けないためにも示談をして不起訴処分を目指すべきでしょう。

一括して示談金を支払えない場合は分割払いの交渉をしたり、はじめにまとまったお金を払ったりする等、謝罪の姿勢や誠心誠意示談に応じる旨を示すことが大切です。

6、強要罪にあたる行為をしたかもしれないと思ったら弁護士に相談を

強要罪にあたる行為をしたかもしれないと思った場合は、早急に弁護士に相談をしましょう。

自分の発した言葉が強要罪に該当するのかどうかは、ご自身では判断できない場合もあると思います。

強要罪に該当しなくとも、脅迫罪や恐喝罪など他の罪に該当する可能性がありますので、まずはご自身の言葉が犯罪を構成するのかを弁護士に相談して確認しましょう。

強要罪に該当する場合、弁護士に依頼をしておけば被害者との間で示談交渉を弁護士が進めてくれたり不起訴処分になるよう弁護活動を進めてくれたりします。手遅れになる前に、まずは一度弁護士にご相談ください。

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