3、彼女が1人で子どもを産み育てる場合には?
別れた後、実は1人で産んで育てている事実が判明したならどうしたら良いのでしょうか。
彼女への気持ちがすでにないのであれば結婚は考えられないでしょうが、できるだけ子どものために手を差し伸べましょう。
(1)認知
認知とは、婚姻外の子どもを自分の子どもと認めて法律上の父子関係を成立させる制度です。
父親には子どもを扶養する義務が生じますし、相続権を子どもに与えることになります。
自分の子どもを元カノが産み育てている事実が判明し、元カノから求められているのであれば、認知をしましょう。
もしもあなたから認知をしなくても、DNA鑑定等を証拠に裁判によって認知をさせられることもあります(強制認知)ので、自分の子どもだと判明したのであれば、任意認知をした方が賢明です。
将来にわたり扶養していく(養育費を支払う)ことが負担、将来誰かと結婚するときに子どもがいることは自分に不利、などと考えるのは、自分の行動に責任をとっていない証。自分の子どもなのですから、責任ある行動を取りましょう。
認知については下記の記事を参考にしてください。
(2)認知の効果
では認知をすることでどのような効果があるのでしょうか。
認知の効果についてご紹介します。
①子どもの相続権の発生
自分の子どもに対して相続権が発生します。
自分の子どもに対して財産を相続させてあげることができるのです。
②彼女の養育費請求権の発生
彼女に養育費請求権が発生します。
自分の子どもに対してできる限りのサポートができるワケです。
もしも彼女に養育費を請求されたなら子どものためにしっかり手を差し伸べましょう。
③戸籍に載る
認知することであなたの戸籍に子どもの名前が載ることになります。
認知をするだけなら家族にバレる心配もありませんが、家族が戸籍を閲覧した場合には、婚外子を認知している事実が判明することとなります。
4、彼女が妊娠した場合には一方の勝手な行動は控えるべき
彼女が妊娠した場合には、軽はずみな行動は厳禁です。
男性が一方的に中絶を強要したり、女性が勝手に産み育てる行動は、子どもにとっても迷惑な話。
彼女の妊娠が判明したなら、きちんと向き合い、2人で今後について話し合ってください。
大切にするべきは小さな命。
2人が一人前でないために中絶や別れを決意するとしても、それが子どもの命のためであるかを考えてください。
配信: LEGAL MALL