3、そもそも引っかからないようにするためには?
デート商法をアプローチの段階からきっちり回避するためには、次のポイントに気を付けることが重要です。
その場の雰囲気に惑わされず、不要なものはきっぱりと断わる
ネットで出会った人と実際に会う場合には特に注意する
街頭アンケートは拒否・無視する
アンケートに協力しても個人情報は記入しない
知らない番号からの電話には出ない
電話に出てしまったら、お店に誘われても絶対に断る
デートの相手だけでなく、相手の上司や恩人などの第三者からも営業をかけられた場合には、ついその場の空気に流されそうになってしまうこともあるかもしれませんが、そんなときには「ひとまず今日は帰ります」と言って一旦退席してしまうのも良い対処法です。
アンケートや婚活パーティーへの参加時に記入した電話番号へ知らない人から着信があった場合も、基本的には相手にせず、どこかへ誘われても断るというのが安全策となるでしょう。
4、デート商法の被害にあってしまったらどうすればよいか?
万が一みなさんがデート商法の被害者になってしまった場合には、次の方法で冷静に対応していきましょう。
(1)まずは相談窓口に相談する
何はともあれ、被害に気付いた段階で一刻も早く相談を行うことが第一です。
どの窓口に連絡する際にも、相手とのメールやLINEのやり取り、被害にあうまでの経緯は資料としてまとめておきましょう。
各自治体の消費生活センター
消費者ホットライン(局番なしの188)
法テラス(0570-078374)
NPO法人の相談窓口(例:http://npo-yotuba.com/soudan.html)
(2)クーリングオフ
商品購入日やサービスの契約日から(当日を含め)8日間以内であれば、クーリングオフを利用することができます。
具体的には書面で業者に対して通知を行う必要があり、後々のトラブルを避けるためにも送付には内容証明郵便を使用するのがおすすめです。
内容証明郵便は、どのような書面をいつ・誰が・誰に送ったのかということを郵便局が証明してくれる郵便のことで、クーリングオフに応じたくない業者が「そんな通知は受け取っていない」と言い逃れするのを防ぐ効果があります。
その他、業者側による妨害が行われる可能性もゼロではありませんが、その場合もクーリングオフが法律で守られている消費者の権利であることに変わりはないので、諦めずに手続きを行いましょう。
内容証明とかわからない!という場合は、気軽に弁護士に相談してみましょう。良いアドバイスをくれると思います。
(3)クーリングオフ期間が過ぎても契約解除できる
クーリングオフには原則として8日以内という期間が定められていますが、この期間が過ぎても法令に反する次のようなケースでは契約を解除することができます。
契約解除はどうやってするの?など、不安がある場合は弁護士に相談してみましょう。
業者が商品に関する事実を故意に伝えなかった場合
商品の重要な部分に関して消費者側の勘違いがあった場合
将来どうなるか分からないことに関して「確実に儲かる」と断定して勧誘した場合
「契約するまで帰らせない」など、脅して商品を購入させた場合
未成年者が親権者の同意なく契約を行った場合
公序良俗に違反する場合(愛人契約・売春・暴利・賭博・ねずみ講など)
(4)信販会社とのクレジット契約の取り消しや既払い金の返還請求も可能なことがある
たとえば、購入した商品の代金を分割払いで支払う契約になっている場合など、販売元である業者とクレジット契約の信販会社、2社と同時に契約を結ぶケースがあります。
このような場合、クーリングオフがどこまで適用されるのか不安に感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、元々の商品の契約解除が認められる場合は信販会社とのクレジット契約も取り消すことができ、すでに支払ってしまった分の代金も返還請求を行うことが可能です。
(5)被害者からの損害賠償を認める場合もある
過去の裁判では、市場価格よりはるかに高額で購入させられた投資用マンション費用とその処分費用との差額や、弁護士費用の損害賠償請求が認められた裁判例もあります。
実際には交際の意思がないのに気があるように装っていた
結婚歴・子どもの存在を隠して被害者に近づいていたこと
会社の業務の一環であったこと
などから、会社と販売員の共同不法行為が認定された点が大きなポイントです。
配信: LEGAL MALL