5、2019年6月から、消費者契約法でデート商法が類型化
先ほどもご紹介しましたが、これまで法令(消費者契約法)によって契約解除が可能となるのは主に次の4つのパターンでした。
不実告知:重要事項について事実と異なる告知を行い、消費者を誤認させる
断定的判断の提供:不確実な内容に対して「確実に儲かる」などと断定して契約を迫る
不利益事実の不告知:消費者にとって不利益となる事実を故意に告げない
不退去:訪問販売で「買ってくれるまで帰らない」と粘る、店舗にて「契約するまで帰らせない」と脅す
実はデート商法はこの4つのパターンのどれにも当てはまらず、問題を解決するためには民法など他の法律に頼らなければならなかったのですが、2019年の6月に施行された消費者契約法の改正では、デート商法をはじめ「社会経験の乏しい消費者の不安をあおり、そこにつけ込んで商品を売りつける」という行為自体が不当な勧誘として類型化されたのです。
そのため、従来の要件を満たしていないケースでも、デート商法の被害に対してより柔軟に対応できるようになったといえます。
6、相談窓口で解決しない問題は弁護士へ相談を
自治体の消費生活センターや消費者ホットラインなどの窓口でも問題解決のためのアドバイスを得ることができますが、実際にクーリングオフを行う、損害賠償を請求するといった具体的な手続き面では、やはり弁護士に依頼するのが最もスムーズです。
特にクーリングオフには期限があり、ミスなく速やかに手続きを進めることが何よりも重要になります。
また、中にはご紹介した相談窓口では思うような回答を得られなかったり、「結局私はどうすれば良いの?」と悩みが堂々巡りになってしまったりすることもあるかもしれません。
そんなときこそ誰よりもみなさんの味方になってくれる弁護士に相談を行い、二人三脚で問題の解決を目指していきましょう。
配信: LEGAL MALL