まとめ
デート商法は異性に対する恋愛感情を利用した大変悪質な手口で、被害は金銭的な面だけでなく精神面にも大きな影響を及ぼします。
「自分の好意を踏みにじられた」という気持ちから自尊心が傷付き、家族や友人に相談することもできずに1人で悩みを抱え込んでしまう人も少なくありません。
今回はデート商法の現状からその特徴や見分け方、被害にあった際の対処法まで幅広くご紹介しましたが、もし「やっぱり自分は被害にあってしまったのかも…」と疑いを抱かれた場合には、なるべく早めに専門の窓口や弁護士に相談を行いましょう。
一定の要件を満たしていれば、クーリングオフ期間がすでに過ぎていても契約を解除できる可能性はまだ残されています。
今回ご案内した内容を参考に、ぜひみなさんも毅然とした態度でデート商法の問題解決に臨んでみてください。
監修者:宮本健太弁護士
【経歴】
立教大学法学部卒業
東京大学法科大学院修了
司法修習(東京)修了
【専門分野】
交通事故のほか、労働災害事件、夫婦間の問題、労働問題などの一般民事事件を主に担当しています。
ご依頼者様の利益を最大化させることを念頭に、職務に取り組んでおります。
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配信: LEGAL MALL
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