5、浮気相手に養育費を払ってもらうための対応
あなたが離婚をして浮気相手の子供を1人で育てる場合、浮気相手からの養育費の援助をあてにしている人もいるでしょう。ですが、いくら浮気相手の子供だとはいえ、浮気相手があなたに養育費を払ってくれるかどうかはわかりません。
本章では、浮気相手に養育費を払ってもらうための対応について説明します。
(1)認知してもらう
浮気相手の子供は、浮気相手に認知をしてもらわないと、浮気相手と子供との関係性を示すことができません。
夫と離婚して、1人で子供を育てていく決意をしたのなら、浮気相手に認知をしてもらうことも打診しましょう。
(2)話し合いがまとまらない場合は強制認知を
浮気相手が認知をしてくれないというのは、よくある話です。特に、浮気相手が既婚者である場合は、なかなか認知してくれないでしょう。調停を経て訴訟を提起して、強制的に認知をしてもらう方法もあります。
ただし、訴訟提起まで至ると、浮気相手の配偶者にあなたの妊娠の事実がバレてしまう可能性が高まります。浮気相手が既婚者である場合は、くれぐれも注意しましょう。
(3)養育費について公正証書を作成
最初は養育費を払ってくれていても、後から養育費の支払いが止まるケースは少なくありません。養育費の支払い額や支払い方法を口約束にしている場合は、支払いがないことに法的拘束力を持たせることができません。
しかし、養育費について公正証書を作成しておけば、支払いがない場合にも強制的に支払いを要求することができます。
まとめ
妊娠が発覚し、浮気相手の子供かもしれない場合、妊娠をした女性は大きな選択を迫られることになります。
出産をするにも中絶をするにも、大きなリスクが伴います。最終的には、あなた自身がどうしたいのかが大切です。体への負担を考えると、中絶をする場合は早急に決断をすべきなので、1日でも早く決断をしていきましょう。
出産と中絶のどちらを選んだとしても、少しでもトラブルに発展しそうな場合は、早めに弁護士に相談をするようにしてください。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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