年金分割手続きのステップと必要書類を詳しく解説 – 経済的安心のために知っておくべきこと

年金分割手続きのステップと必要書類を詳しく解説 – 経済的安心のために知っておくべきこと

離婚後の収入に不安を感じる方々にとって、年金分割は心強い制度です。

今回は、年金分割について詳しく解説し、手続きに必要な書類やステップについて明確に説明します。

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1、離婚時に行う年金分割とは

年金分割とは、婚姻中に納めた年金保険を分け合って、それぞれ自分の年金とすることができるという制度です。年金分割ができるのは、いわゆる「法律婚」の場合に限られず、事実婚関係にあった期間の年金を分割することもできます。

ここで注意しなければならないのは、年金分割は、将来受給する年金の額を分け合うのではないということです。

例えば、婚姻中に夫だけが働いて給与を得て、妻が専業主婦として夫を支えていたという場合、年金分割の手続きを行うことで、妻は夫が納めていた年金保険料の記録のうち分割分を含めて年金額を計算することになります。

年金分割には、当事者の合意が必要な「合意分割」と、合意が不要の「3号分割」の2種類があります。

(1)合意分割

合意分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。合意分割では、当事者の合意により分割割合を決めることができます。

合意分割は、次の条件すべてを満たす場合に可能です。

当事者2人の合意(または裁判手続き)により年金分割の割合を定めている
離婚した日の翌日から2年を経過していない

(2)3号分割

3号分割とは、2008年(平成20年)4月1日以後の3号被保険者期間の厚生年金記録を2分の1ずつ分割する制度です。3号被保険者とは、厚生年金加入者に扶養されている配偶者(年収130万円未満)のことです。

3号分割は、次の条件すべてを満たす場合に可能です。

2008年(平成20年)4月1日以後に、一方に第3号被保険者期間がある
離婚した日の翌日から2年を経過していない

3号分割は、当事者同士の合意は不要で、3号被保険者であった人が単独で手続きをすることができます。3号分割をすることを相手に言っておく必要もありません。分割する割合は2分の1ずつと決まっていて、当事者が割合を決めることはできません。なお、2008年3月31日以前の分については、3号分割することはできず、合意分割の対象になります。

2、年金分割できる年金とできない年金について

年金といってもさまざまな種類がありますが、年金分割できない年金も多いことに注意が必要です。

(1)年金分割できる年金

年金分割の対象にできるのは、厚生年金と旧共済年金(平成27年10月に共済年金は厚生年金に一元化されています)のみです。

(2)年金分割できない年金

次の年金は、いずれも年金分割できないことに注意が必要です。

①国民年金

②国民年金基金

③厚生年金基金の上乗せ給付部分(付加部分・加算部分)

④確定給付企業年金

⑤401k、企業型DCなどの確定拠出年金(企業型)

⑥iDeCoなどの確定拠出年金(個人型)

⑦民間の年金保険

(3)【事例】夫が自営業で国民年金のみ支払っていた場合

婚姻中に夫婦で自営業を営んでいた場合は、夫婦ともに1号被保険者として国民年金のみを払っていたことになります。この場合は、厚生年金の加入期間がないため、離婚に際して年金分割をすることはできません。

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