3、児童相談所の一時保護を解除して子供を取り戻す方法
児童相談所に子供を一時保護された場合、少しでも早く子供を取り戻したいと考えるのも自然なことです。
一時保護を解除して子供を取り戻すためには、次の手順で手続きを進めていきます。
(1)任意で交渉する
まずは児童相談所と任意での交渉を行いましょう。
法的手段で解除を求めることもできますが、法的手段には時間がかかる上に、解除請求が認められる可能性は低いのが実情です。
そのため、できる限り任意の交渉で解除を勝ち取ることが得策です。
児童相談所と交渉する際には、児童相談所の持つ問題意識を理解して対応することが大切です。
児童相談所が問題視することが誤解なのであれば、誤解を解く必要があります。
一方で、問題に心当たりがある場合は問題点の改善をしていく意思があることを伝え、児童相談所と協力して問題に取り組んでいく姿勢で臨むとよいでしょう。
(2)一時保護決定に対する審査請求、取消訴訟を行う
一時保護の解除は任意の交渉だけではなく、審査請求や取消訴訟などの法的手段でも求めることができます。
ただし、前項でも説明したように法的手段の実効性は高くないため、任意の交渉で一時保護の解除を目指す方が現実的な対応だと考えられます。
(3)一時保護の延長に対する審判で争う
一時保護の期間は原則2カ月とされていますが、一時保護の延長が行われることがあります。
先ほどもご説明したように、一時保護の延長には原則として保護者等の同意が必要ですが、同意がなくても家庭裁判所の承認によって延長されることがあります。
保護者等が延長を望まない場合には、この家庭裁判所の承認を求める審判において争っていくことになります。
4、児童相談所の一時保護を解除できなかったときの対処法
児童相談所の一時保護に向けて対処をしても、一時保護が解除できないケースもあるでしょう。
そんなときは、以下の対処法を検討しましょう。
(1)即時抗告をする
即時抗告とは、審判の結果に対して不服申し立てを行うことです。
家庭裁判所が下した審判の結果に不服がある場合、2週間以内に申立てをすることによって高等裁判所で審理をしてもらうことができます。
期間内でなければ即時抗告は行えないため、早急に対処する必要があります。
(2)任意の交渉を継続する
もっとも、即時抗告で子供を取り戻せる可能性は低いのが実情です。
なぜならば、家庭裁判所では審理を尽くした上で審判が下されるため、事実に誤認がある場合などよほどのことがなければ審判内容を覆すことは難しいと考えられるからです。
そのため、一時保護の解除には根気強く任意の交渉を継続することが大切だといえます。
配信: LEGAL MALL