訴訟告知とは?裁判所から告知書が届いたときに知るべき6つのこと

訴訟告知とは?裁判所から告知書が届いたときに知るべき6つのこと

訴訟告知が届いたが、これはどのようなものなのだろう……?

今回は、

訴訟告知とは
訴訟告知書を無視するとどうなるのか
訴訟告知を受けたときはどうすればよいのか

などについて、詳しく解説していきます。

1、訴訟告知とは

訴訟告知とは、訴訟当事者が、訴訟の対象となる紛争に関係する第三者(民事裁判の当事者でない第三者)に対して、訴訟が係属している事実(民事トラブルが裁判にかかっていること)を、裁判所を通じて告知することです(民事訴訟法第53条1項)。

単に「裁判になっています」と知らせるだけではなく、

「このような裁判をしていて、現在ここまで進んでいます」ということ
なぜその人に告知するのかという理由

についても、知らせることとされています(同条3項)。

ここでは、なぜ訴訟告知という制度が設けられているのか、訴訟告知が行われるとどうなるのかについて解説します。

(1)第三者が訴訟に参加する機会を与えるもの

民事裁判(民事訴訟)は、特定の民事トラブルについて、当事者(原告と被告)のみで主張・立証を行い、どちらの言い分が正しいかを裁判所の「判決」で判断する手続きです。

判決の効力は基本的には当事者にしか及びませんが、状況によっては、第三者にも事実上の利害関係が及ぶことがあります。

冒頭で紹介した事例でいえば、配偶者Bが「不倫されたので慰謝料を支払ってください」と主張しても、実際には不倫の事実がなく、慰謝料は発生しないかもしれません。

不倫の事実があったとしても、慰謝料の額は様々な事情によって異なってきます。

しかし、Bと不倫相手Cのみの訴訟によって不倫の事実と慰謝料の額が決められてしまうことについて考えてみましょう。

上記の場合、不倫した配偶者Aの知らないところで、事実上、慰謝料の支払い義務を決められてしまうことになりかねません。

そこで、不倫した配偶者Aのように、第三者間の訴訟の結果に利害関係を有する人は、当事者のどちらか一方を補助するため、訴訟に参加できます(同法第42条)。

このことを「補助参加」といい、参加する人のことを「補助参加人」といいます。

Aが補助参加をする場合、B・Cのどちら側についても構いません。

不倫の事実や慰謝料の額を争う場合は、C側につくことになります。

訴訟告知は、Aに対して「BとCが不倫慰謝料に関する裁判をしています。

Cが敗訴した場合は、Aの負担分についてCからAに対して請求する可能性があります」と伝えることで、Aが訴訟に参加する機会を与えるための制度です。

(2)告知を受けた人は訴訟に参加したものとみなされる

訴訟告知を受けたAは、その訴訟に参加しなかったとしても、参加することができたときに参加したものとみなされます(同法第53条4項)。

このことを、「参加的効力」といいます。

参加的効力が発生するとされている理由は、次に解説するように、CにとってはAに対する参加的効力が認められなければ、訴訟告知をする実益がないからです。

(3)訴訟の結果は告知を受けた人も拘束する

Cとしては、Bとの訴訟に敗訴して慰謝料全額を支払った場合、Aの責任割合(2分の1が多いかもしれませんが、個別具体的な事情を総合考慮して判断されます。)分の支払いをAに対して求めることができます。

この権利のことを、「求償権」といいます。

しかし、訴訟告知をしていなければ、B・C間の訴訟の結果はAにとって法律的には無関係です。

CがAに対して求償権を行使しても、「不倫に該当する事実はない」「慰謝料額はもっと低いはずだ」などと主張され、支払いを拒否される可能性も考えられます。

支払い拒否されたら、Cは改めてAを相手取って訴訟を起こさなければなりません。

この場合、Cは、

Bとの訴訟では「不倫をした」ものとして慰謝料の支払いを命じられた
Aとの訴訟では「不倫はしていない」ものとして求償権の発生を否定される

というような矛盾が生じる可能性があります。

CがBとの裁判時にAに対して訴訟告知をしておけば、その時点でAについて参加的効力が生じます。

AがB・C間の訴訟に参加したとみなされる以上、その判決の効力はAにも及ぶのです。

B・C間の訴訟の判決で、A・Bの慰謝料支払い義務とその金額が確定すれば、Aはその判決が不当であると主張することはできなくなります。

結果として、CからAに対する求償権の行使が認められるようになるのです。

2、訴訟告知のメリット・デメリット

訴訟告知の法的効果をひとことで言えば、自分(告知者)が行っている訴訟の結果と同じ効力を、相手(被告知者)にも及ぼすことができるということになります。

ここでは、訴訟告知は誰にとってどのようなメリット・デメリットがあるのかを解説します。

この解説をお読みいただくことで、訴訟告知についてさらに具体的に理解できるようになるでしょう。

(1)メリット

訴訟告知には、告知者・被告知者の双方にとって、以下のメリットがあります。

①告知者は求償権を確保できる

告知者が第三者に対する求償権を有する場合には、債権者との訴訟中に訴訟告知をすることによって、求償権を確保することが可能となります。

前記「1」(3)で解説したように、不倫相手Cは、配偶者Bとの訴訟と、不倫した配偶者Aとの訴訟の両方で敗訴すると、2人分の慰謝料支払いを命じられます。

加えて、Aに対する求償権を行使できません。

しかし、Bとの訴訟中にAに対して訴訟告知をすれば求償権が確保されるので、Aとの訴訟は不要になります。

②被告知者は敗訴を回避するために争える

被告知者は、第三者の訴訟の結果について利害関係がありますので、補助参加をして一方の当事者のために主張・立証を尽くすことができるのです。

そうすることで、自己に不利となる敗訴判決を回避できる可能性があります。

仮に、CがBとの訴訟中に訴訟告知をせずに敗訴し、慰謝料500万円の支払いを命じられ、Aに対して半分の250万円を自分に支払うようにと求償を求めてきたとしましょう。

不倫慰謝料の相場は、離婚が成立する場合でも、「200万円~300万円程度」と言われているので、Aとしては「500万円は高すぎる」と思うことでしょう。

「Bとの訴訟に参加させてもらえれば、自分も主張・立証をして減額することができたのに」と考えることもあるはずです。

このケースのAのように、第三者の訴訟の結果に利害関係を有する人が参加し、主張・立証する機会が与えられるというメリットが訴訟告知にはあります。

(2)デメリット

一方で、訴訟告知には以下のデメリットもあります。状況によっては、訴訟告知をするかどうかを慎重に判断する必要があります。

①感情的な争いがエスカレートするおそれがある

訴訟告知には、特定の当事者間のトラブルに第三者を巻き込むという側面もあります。

相手方当事者の感情を害し、トラブルが激化するおそれがあるでしょう。

Bのように不倫された配偶者という立場の人は、「離婚しない」という理由で不倫相手にのみ慰謝料請求をするという場合があります。

Bとしては、Aとの問題については自分なりに内心で解決したにもかかわらず、CからAに対して訴訟告知をされると良い気はしないでしょう。

ましてや、Aが訴訟でB側に参加して主張・立証を行うと、Bの感情を害するのも無理はありません。

②訴訟が長期化する可能性がある

原告・被告の2当事者間の訴訟に補助参加人が加わると、主張・立証の手数が増えます。

争点が増える可能性もありますし、調べるべき証拠の数も増えるでしょう。

その分だけ、訴訟が長期化する可能性があります。

また、裁判上の和解によって早期解決の可能性があるケースでも、訴訟告知によって相手方当事者の感情を害すると和解が難しくなります。

結果として、各当事者が徹底的に争って、判決を求めることになりがちです。

もっとも、告知者(本記事の例ではC)にとっては、1つの訴訟で求償権を確保できるので、全体的に見れば早期解決につながるともいえます。

それでも、相手方当事者(本記事の例ではB)の感情を害することで訴訟がもつれがちになることには注意した方がよいでしょう。

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