3、ながら運転の罰則は改正後どうなったか
ながら運転については、道路交通法71条5の5で禁止行為として定められており、ながら運転をした場合の罰則は道路交通法施行令で定められています。
道路交通法71条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
5の5 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
ながら運転の罰則は、
運転中の保持のみの場合
運転中に使用して危険が発生した場合
の2つに分けられており、どちらの罰則も改正により引き上げられます。
厳罰化改正については以下の通りです。
(1)運転中の保持のみの場合
罰 則 5万円以下の罰金 ⇒ 6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
反則金 例えば普通車6千円 ⇒ 1万8千円
基礎点数 1点 ⇒ 3点
(2)運転中に使用して危険が発生した場合
罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 ⇒ 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
反則金 例えば普通9千円、二輪7千円、原付6千円 ⇒ 刑事罰へ
基礎点数 2点 ⇒ 6点
違
反
点
数
保持
1点
→
3点
交通の危機
2点
6点
反
則
金
保持
原付
5,000円
12,000円
二輪車
6,000円
15,000円
普通車
6,000円
18,000円
大型車
7,000円
25,000円
交通の危機
原付
6,000円
反則金の対象外
二輪車
7,000円
普通車
9,000円
大型車
12,000円
罰
則
保持
5万円以下の罰金
6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危機
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
1年以下の懲役または30万以下の罰金
4、ながら運転の危険性
警察庁によると、自動車が2秒間に進む距離は、以下のように計算されます。
引用元:警察庁
上の図のとおり、時速60キロでの走行中に2秒間スマートフォンを見ると、約33メートルも進んでしまいます。この間に道路を横断する人がいたり、何か障害物が表れたりしたら、果たしてどうなってしまうでしょうか?
たった2秒かとも思いますが、その間にこれだけの距離を走行してしまうということは、交通事故に繋がる可能性が高いということです。まさに、一瞬の気の緩みが悲惨な事故を引き起こすということなのです。
配信: LEGAL MALL