孫の親権を祖父母が持つ条件と知っておきたい4つのポイント

孫の親権を祖父母が持つ条件と知っておきたい4つのポイント

祖父母も子供の親権者になること可は能なのでしょうか。

この記事では、祖父母が孫の親権者となることができる条件や方法について詳しく説明します。

親権全般については以下の関連記事をご覧ください。

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1、親権者は祖父母でもなることができる?

本章では、

そもそも親権とは何か
祖父母は孫の親権者になれるのか

について、説明します。

(1)そもそも親権とは

婚姻関係にある親であれば、当たり前のように有している親権ですが、そもそも親権とはどのような権利なのでしょうか。

親権とは大きく分けて、以下の2つに分かれます。

身上監護権(子とともに暮らし教育させる権利と義務)
財産管理権(子のお金の管理と法律行為の代理や同意をする権利と義務)

①身上監護権

身上監護権は、以下の3つの権利を意味します。

居住指定権(民法821条)
懲戒権(民法822条1項)
職業許可権(民法823条1項)

居住指定権については、民法821条で定められているとおり、子供の居所は親権を持つ親に決定権があります。

(民法821条)

子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

懲戒権については、親であってもあまり馴染みがない言葉でしょう。

民法822条1項では、以下のように定められています。

(民法822条1項)

親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。

「懲戒場」という施設はなく、親が合理的範囲内で子供を教育・しつけ等をすることができるという意味です。

職業許可権については、民法823条1項において下記のように定めており、子が職業に就くかどうかは、親権者の許可を必要とします。

(民法823条1項)

子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

知識や経験がない未成年者が、危険な職業に巻き込まれないよう、親がしっかりと管理をする必要があります。

身上監護権は、通常親権を有する親に与えられるのが一般的です。何らかの事情により、親権と身上監護権を分離すべき場合は、親権者とは別に監護権者が決められるケースもあります。

②財産管理権

民法824条では、以下のように定め、親権者に子の財産管理権を認めています。

(民法824条)

親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

子供は、未熟さゆえ財産を管理する能力がないと考えられています。子供が有している現金や相続等により得た財産(不動産等)は、親権者が管理することとされています。

(2)親権者になれる人は父母のみ

では、祖父母は孫の親権者になれるのでしょうか。結論から申し上げますと、祖父母は孫の親権者にはなれません。

①父母の婚姻時は共同親権

父母の婚姻時は、父母双方が親権を持つ共同親権の状態です。父母が親権を有するのですから、祖父母には当然親権はありません。

②離婚後は父母の一方のみが親権者になる

父母が離婚した場合は、父母の一方のみが親権者となります。

日本の法制度では、離婚した夫婦が共同親権を持つことはできません。離婚する際に、必ず父母のどちらを親権者とするのか決めなければいけないことになっています。

父母が離婚しても、親権者は父母のどちらかになりますので、祖父母は親権者となることはできません。

2、祖父母が親権者になる方法

祖父母が、親権者となる方法はないのでしょうか。

親権者は、子が健やかに安全に育つために定められるものです。父母のどちらか一方が子をしっかり育てない場合、祖父母が孫のことを心配するのも無理はないでしょう。

本章では、祖父母の親権や権利行使について解説します。

(1)養子縁組

祖父母が親権を有する最初の方法は、「養子縁組」です。

祖父母が子供と養子縁組をすると、養子である子(祖父母から見たら孫)に対して、祖父母が親権を有することになります。

(2)祖父母双方との養子縁組が必要

祖父母が未成年者である孫と養子縁組する場合は、注意点があります。

民法795条では、以下のように定められています。

(民法795条)

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

孫が未成年者の場合、祖父母のどちらか一方と養子縁組するのではなく、祖父母の双方と養子縁組をすることが必要です。祖父母の一方のみが孫の養子縁組を望んでいても、祖父母のもう一方が養子縁組に反対している場合は、孫と養子縁組をすることができません。孫との養子縁組を考える場合は、以上の点に注意しましょう。

(3)15歳未満の場合は現親権者の承諾が必要

祖父母が孫と養子縁組をする場合、孫が15歳未満であれば、現親権者の承諾が必要とされています。

祖父母と15歳未満の孫の双方が、祖父母との養子縁組を望んでいても、現に親権を有している親の承諾がなければ、養子縁組をすることができません。親権者と離れたほうが良い事情があるケースもありますが、制度上はこのような扱いになっています。

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