3、親権者同様の権利行使を可能にする方法
前章までに説明したように、祖父母が親権者となるには、養子縁組をすることが必要となります。
養子縁組をするには、祖父母双方の同意が必要となる点や、現親権者の承諾が必要となる点で、なかなか現実的ではないという場合もあるでしょう。親権を有することはできなくても、親権者と同様の権利行使を可能にする方法があります。
(1)監護権の取得に関する最高裁の判断(最高裁令和3年3月29日決定)
祖父母の監護権の取得に関し、最高裁が下した判断が注目を浴びています(最高裁令和3年3月29日決定)。
本事案では、子ども(祖母から見たら孫・未成年)の母親が離婚し別の男性と再婚したものの、子どもと男性・母親との関係はうまくいきませんでした。
上記の状況を見かねた祖母は、未成年者の監護権を主張し申立てをしました。
家庭裁判所は、祖母を監護権者に指定するとの判断し、高等裁判所も家庭裁判所の判断を支持しました。
対して、最高裁は、以下の判断をし、祖母の申立てを却下しました。
民法その他の法令において、事実上子を監護してきた第三者が、家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はなく、上記の申立てについて、監護の事実をもって上記第三者を父母と同視することもできない。なお、子の利益は、子の監護に関する事項を定めるに当たって最も優先して考慮しなければならないものであるが(民法766条1項後段参照)、このことは、上記第三者に上記の申立てを許容する根拠となるものではない。
以上によれば、民法766条の適用又は類推適用により、上記第三者が上記の申立てをすることができると解することはできず、他にそのように解すべき法令上の根拠も存しない。
以上の最高裁の判断は、第三者が監護権の申立てをすることができるとした条文がないことから、事案を判断するまでもなく却下するというものです。
条文がないから祖父母の監護権の申立てが却下されるというのは、子どもにとっても望まない結論になる場合があるでしょう。今後の民法改正に期待したいところです。
(2)未成年後見人になる
子どもの両親がともに死亡した場合、親権者が誰もいない状態になります。
祖父母が家庭裁判所から未成年後見人に指定されれば、親権者ではないものの、親権とほぼ同様の権利行使をすることが可能です。
一方、親が親権者として存在している場合に、祖父母が未成年後見人になるには、親の親権を喪失させる必要があります。
民法834条は、以下のように定めており、祖父母でも親権喪失の申立てをすることができます。
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。
親権喪失の審判が下され、親の親権が喪失し、祖父母が未成年後見人になることができれば、親権とほぼ同様の権利行使をすることができます。親権喪失は、親にとっても子供にとっても重要なことですから、親権喪失の申立てをしても、必ず親の親権が喪失するわけではありません。親権喪失については、裁判所も慎重に判断しますので、親権喪失という判断がなされることの方が少ないというのが現在の運用です。
(3)親権代行
「親権代行」という言葉は、聞き慣れないかもしれません。
あまり多いケースではありませんが、未婚の未成年者が子供を出産するケースがあります。
この場合、未成年者が生んだ子供(祖父母にとっては孫)の母親も未成年者ですから、未成年者(祖父母から見たら自分の子供)に代わって祖父母が親権を代行することがあります。
(4)最終的には子供の福祉・幸せをしっかり考える
親権者は、子供に関して権利行使をすることができますが、大切なのは子供の福祉・幸せをしっかり考えることです。
子供が親から虐待されていたり、充分な食事を与えられていなかったりするのであれば、祖父母を含め親以外の人が子供を守っていく必要があるでしょう。
4、孫の養子縁組や権利行使を考えている方は弁護士に相談を
祖父母の立場からすると、大切な孫が親からの虐待や育児放棄により悲しい思いをしているのを黙って見ていることはできないでしょう。現行の制度では、孫の親権者になるには養子縁組をするしかありませんが、養子縁組も簡単にできるものではありません。
孫の養子縁組や、孫に対して何らかの権利行使をして孫を守っていくことを考えている祖父母の方は、一度弁護士にご相談ください。弁護士が、あなたと一緒に解決策を考えていきます。
配信: LEGAL MALL