5、行き過ぎたハラスメントの相談先
教師間で行き過ぎたハラスメントを受けている場合は、証拠をもって教育委員会に相談しましょう。
公立の学校なら異動ができますし、私立の学校なら転職も視野に入れることが大切です。
いじめやパワハラを我慢してまで働き続ける必要はありません。
あなたの理想に叶う現場がどこかにあるはずです。
もしも教育委員会に相談しても解決できないなら、警察に訴えることも視野に入れるべきです。
厚生労働省が推奨しているこちらの相談先の利用もご紹介いたします。
教師間いじめの相談先
6、いじめに対しては損害補償を考えよう
いじめにあうと、人は、相当な精神的苦痛を受けます。
人は、人との関係において生活しているからです。
大勢の人と関わって生きていても、たった1人からいじめを受けるだけで、人生が真っ黒に染まります。
人間とは、そんなものなのです。
この苦痛は、「人生の勉強になった」とプラスに取ることもできるかもしれませんが、できるならきちんと補償されるべきです。
「苦しみ」はお金に変えられるものではないかもしれませんが、あなたの苦痛が少しでも報われることを願います。
(1)公務災害として補償請求
教師間のいじめは職場である学校で行われているでしょうから、これにより精神的疾患などを負った場合は、公務災害として補償の請求ができる可能性があります。
なお、臨時職員や非常勤の場合は、公務災害ではなく労働災害として労災保険が適用されます。
いずれにせよ、なんらかの公的請求が可能ではありますが、精神的疾患の場合はいじめとの因果関係が問題となり得ますので認定されるかには注意が必要です。
(2)加害者や学校、市町村に対する損害賠償は弁護士へ相談を
もし公的補償の対象外とされた場合でも、加害者の加害行為によって損害を受けたひとは、加害者に対し、その損害の賠償を請求することができます(民法709条、710条)。
加害者や学校、市町村に対する損害賠償請求を検討するなら弁護士に相談してください。
今証拠がなくても、まずは相談してみましょう。
上手に証拠を見つける手段もアドバイスしてもらえる可能性があります。
そして何よりも、弁護士が味方になり、精神的な支えになってくれるでしょう。
配信: LEGAL MALL