いじめの種類と具体的な行為|いじめの定義や対応策とは

いじめの種類と具体的な行為|いじめの定義や対応策とは

いじめの種類がインターネットの普及により過去のものとは大きく違ったものになってきていることをご存知ですか?

今回は、

いじめにはどのような種類があるのか?
いじめの明確な定義とは何なのか
いじめは子供の間だけで起こるものではない?
いじめは刑事罰に発展するのか

に関する事実についてご紹介します。

1、いじめにはどのような種類があるのか

インターネットの普及やSNS利用者の増加に伴い、過去では考えられないほどの陰湿ないじめもあります。

具体的には、下記のようなものが挙げられます。

暴力を振るう
無視をする、陰口や暴言を言う
ネットで噂を流す
お金をせばむ
嫌なことを強要し恥をかかせる
性的な嫌がらせをする
大勢の前で笑い者にする

このように様々な種類のいじめが現在も起こっております。

2、いじめには明確な定義はある?

いじめには様々な種類がありますが、そもそもいじめには明確な定義があるのでしょうか?

(1)昭和61年に発表されたいじめの定義

児童生徒を対象としたいじめの定義について、文部科学省は昭和61年、以下のような文章を発表しました。

この調査において、「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの」とする。

引用元:文部科学省

(2)平成6年に発表されたいじめの定義

上記の文章は、平成6年にこのように改定されています。

この調査において、「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。

引用元:文部科学省

元々あった「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」という文章が削除され、「個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと」が追加されました。

(3)平成18年に発表されたいじめの定義

さらに、平成18年には、「一方的に」、「継続的に」、「深刻な」という文書が削除され、「『いじめ』とは、『当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。』とする。」という定義に改められました。

本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。 (※)なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

引用元:文部科学省

(4)平成25年にまとめられたいじめの定義

これらの定義がされた後、平成25年のいじめ防止対策推進法の施行により、いじめの定義は以下のようにまとめられました。

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。

引用元:文部科学省

このように、いじめの定義は複数回その文章が変更されてきました。

最新の「いじめ」の定義においては、「インターネットを通じて行われるものも含む」というものが追加されており、現代化に伴っていじめの手段が多様化しているということが伺えます。

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