いじめの種類と具体的な行為|いじめの定義や対応策とは

いじめの種類と具体的な行為|いじめの定義や対応策とは

3、いじめは子供の間だけじゃない

「いじめ」というと一般的に、「子供の間で起こるもの」というイメージが強いのではないでしょうか。

しかし実際は、子供の間だけではなく、会社という枠組みでも起こり得るものです。

会社で起こりやすいいじめ、また、実際に起った会社でのいじめの事例についてご紹介します。

(1)会社で起こりやすいいじめ

会社内でも、さまざまないじめが起こり得ます。

よくあるものとしては、以下のようなものが挙げられます。

自分だけ過剰な業務を任せられる
他の人は怒られないことでも、自分だけは怒鳴られる
無視をされる
指導を仰いでも何も教えてくれない

(2)会社で起こったいじめの事例

会社内では、上記に挙げたようないじめが起こりやすいですが、ここではそのいじめについてより具体的に、ご紹介します。

①パワハラ

会社内のいじめでよく起こるのが、パワハラです。

暴力行為としてパワハラにあたる可能性があるのは以下のとおりです。

足で蹴られた
殴られた
胸ぐらを掴まれた
髪を引っ張られた
物をなげつけられた
火のついたタバコを投げられた

パワハラにはその他にも、

脅迫・名誉毀損行為によるパワハラ
仲間外れ、無視によるパワハラ
業務上の明らかに過度な要求によるパワハラ

などがあり、ニュースでもよく取り上げられています。

パワハラに関しての詳しい内容に関しては、こちらの記事を併せてご覧ください。

②セクハラ

セクハラもまた、社会問題となるほどの、大きな問題となっています。

セクハラにあたるとされるのは、

性的な発言
性的な行動
視覚的なセクハラ

などです。

具体的な行為として挙げられるのは、

「彼氏いるの?」などと異性との交際関係を聞くこと
「最近ご無沙汰か?」などと性的な事実関係を尋ねること
社内で特に必要もないのに身体や髪の毛を触ること
社内のメンバーでカラオケに行った際にデュエットを強要すること
週刊誌の中のわいせつなページを開いたままにしてオフィス内に置いておくこと

などがあり、セクハラもまたニュースなどで連日取り上げられるものとして、社会問題化しています。

セクハラに関するより詳しい内容、または社内でセクハラが起こった際に対処する方法などについては、こちらの記事を併せてご覧ください。

③モラハラ

モラハラとは、「モラルハラスメント」の略で、その意味合いとしては、「倫理や道徳に反する嫌がらせ」です。

上記のパワハラと混同されがちですが、パワハラが「職務上の人間関係を利用している」こととされているのに対し、モラハラは、倫理を外れた嫌がらせ行為を言いますので、特に職務上の人間関係を利用しているものである必要はありません。

さらに、モラハラは、直接的な暴行(身体的な攻撃)は含まないとされています。

要するに、モラハラは、「言葉や態度で相手を追い詰める行為」のことを指し、会社内だけでなく、家庭内でも起こり得るということです。

会社内で起こるモラハラの例としては、以下のようのものです。

無視をする
チームから仲間はずれにする
プライベートに介入してくる
仕事に必要な情報を与えない
過小な業務しか与えない

家庭内で起こるモラハラとしては、以下のようなものが挙げられます。

相手を認めない
平気で嘘をつく
子どもに妻(夫)の悪口を吹き込んで、洗脳する
細かい、欲が深い

モラハラに関するさらに詳しい内容は、こちらに記載してあります。

ぜひ併せてご覧ください。

4、いじめの内容によっては刑事事件へ発展することも

このように、いじめは学校内や会社内、さらには家庭内でも起こることであり、それによる悲しい事件が後を絶ちません。

また、一言で「いじめ」と言っても、その内容はさまざまであり、刑事事件へと発展することもあり得ます。

例えば、「殴る」という行為。

直接体に危害を与えることは、暴行罪(刑法208条)に該当し得ますし、その結果ケガをした場合には、傷害罪(刑法204条)に該当する可能性があります。

さらに、それが原因で亡くなってしまうようなことがあれば、傷害致死罪(刑法205条)に該当し得ます。

さらに、

断れない状況を作り、万引きをさせるような行為は強要罪(刑法223条)
実際に暴行をしたりするなどして現金を取り上げるような行為は恐喝罪(刑法249条)
所持品を盗まれたりする場合には、窃盗罪(刑法235条)
所持品を壊されたり、捨てられたり、隠されたりするような場合には器物損壊罪(刑法261条)
公然と事実を示して悪口をいうなどの行為は、場合によっては名誉棄損罪(刑法230条)
ネットを利用し、「学校に来たら危害を加える」などの文章を送る行為に対しては、脅迫罪(刑法222条)

が成立する可能性があります。

単なる「いじめ」として考えるのではなく、それは本来重大な犯罪行為に該当する可能性があるということを、しっかりと理解しておくようにしましょう。

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