有責配偶者の一方的な別居で離婚が認められる年数はどれくらい?

有責配偶者の一方的な別居で離婚が認められる年数はどれくらい?

一方的な別居をする場合、何年くらい別居を続ければ離婚できるのかが気になりますよね。

そこで今回は、

有責配偶者から離婚請求はできる?
有責配偶者からの一方的な別居がどれくらい続けば離婚が認められる?
有責配偶者からの一方的な別居で可能な限りスムーズに離婚する方法

について解説します。

1、有責配偶者による一方的な別居は許される?

不倫をした有責配偶者にはもちろん責任があるのですが、自分に責任があるとわかってはいてもどうしても配偶者と離婚したいと考える人もいるでしょう。

有責配偶者は自ら夫婦関係を破綻させる原因を作り出していますので、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。

ただし、有責配偶者からの離婚請求が絶対に認められないかというとそういうわけではなく、一定の条件を満たした場合は離婚請求が認められます。

また、有責配偶者の場合、一方的な別居も基本的にはしない方が賢明です。

そもそも夫婦には同居義務があり(民法752条)、正当な理由やお互いの同意なく別居することは同居義務に反する可能性があります。

不貞行為をしただけでも離婚請求が認められにくいことに加え、一方的な別居までしているとなると、さらに有責性が増し離婚請求が認められにくくなります。

2、有責配偶者とは?

離婚理由は夫婦の数だけ存在し、性格の不一致やお互いの気持ちのすれ違いが原因で離婚する場合もあれば、夫婦の一方が離婚の原因となる行為をすることで離婚する場合もあります。

後者のように、夫婦の一方が離婚の原因となる行為をし、それが原因で夫婦関係を破綻させるに至る場合を有責配偶者と呼びます。

有責配偶者になるケースとして最も多いのは、配偶者以外の異性と不倫関係になるケースです。

不貞行為をしてしまった場合、不貞行為をした事実は認めるからとにかく離婚をしたいという人も一定数存在します。

また、不貞行為だけでなく、一方的な別居が「悪意の遺棄」に該当すると判断される可能性があります。

「悪意の遺棄」とは法定離婚事由の一つであり、夫婦として同居することを怠り配偶者を遺棄したと判断される場合には「悪意の遺棄」に該当する可能性が出てきます。

一方的な別居をし「悪意の遺棄」に該当すると判断されると、さらに有責行為の該当性が高まり、離婚がしにくくなることもあるでしょう。

また、一方的な別居をした場合、夫婦としての共同生活を怠ったとして慰謝料の支払い義務が生じる可能性も高いです。

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