有責配偶者の一方的な別居で離婚が認められる年数はどれくらい?

有責配偶者の一方的な別居で離婚が認められる年数はどれくらい?

5、有責配偶者からの一方的な別居でスムーズに離婚する方法

上記のように、有責配偶者からの一方的な別居で離婚を望む場合、長期の別居期間を要することになります。

その間に新しい恋人と結婚したい、新しい恋人との間に子供を授かりたい等の希望を持っている人もいるでしょう。

ここからは、有責配偶者からの一方的な別居で可能な限りスムーズに離婚する方法をご紹介します。

(1)相手方と交渉し、説得する

長期の別居期間が必要となるのは、あくまでも裁判上の離婚をする場合です。

もしも相手方が離婚に同意してくれるのであれば、別居期間が短くても協議離婚によって離婚をすることが可能です。

まずは相手方と交渉し、離婚に同意してもらえるよう説得しましょう。

(2)相手方に有利な離婚条件を提示する

相手方と交渉する中で、こちらがある程度譲歩し、相手方に有利な離婚条件を提示するのも有効な選択肢の一つです。

こちらが不倫等をしたことで有責配偶者となった場合、こちらに非があるわけですので、それを前提として相手も離婚に納得できるよう、離婚条件は柔軟に考えていきましょう。

(3)離婚調停・審判も有効

話し合いでは離婚に納得してもらえない場合、調停離婚・審判も検討していく必要があります。

当事者同士では感情的になって冷静な話し合いができない場合でも、調停の場に行き第三者が間に入ることで、お互いの妥協点を探ることができます。

6、離婚したい有責配偶者は弁護士に相談を

以上みていただいたように、有責配偶者から離婚を求める場合は、いかに協議離婚や調停離婚で離婚を成立させられるかが鍵になります。

裁判離婚まで進むと長期の別居期間がなければ離婚できない可能性が高いため、協議離婚や調停離婚を目指して動いていきましょう。

相手方が離婚に同意しそうにない場合は早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

一方的な別居をすると、その行為が「悪意の遺棄」(民法770条第1項第2号)とみなされ、離婚請求が認められない判断がなされる可能性が高まります。

また、財産分与の計算をする際、別居をしていると相手の財産に関する資料を集めにくくなるので、財産隠しをされる可能性もあるでしょう。

このようなトラブルを防止するためにも、まずは早い段階で弁護士にご相談ください。

当事者同士では感情的になって話し合いが平行線になっていても、弁護士が間に入ることで話し合いが進展することは珍しいことではありません。

また、弁護士にご相談・ご依頼いただくことで、どこまで離婚条件を譲歩すればいいか、相手方に納得してもらえる離婚条件の内容の吟味等についてアドバイスをもらうこともできます。

仮に裁判離婚まで進むことになった場合、裁判では法的知識が不可欠となりますので、離婚問題に経験豊富な弁護士にご依頼いただくことで、裁判手続きを代行してもらうことができます。

まずは一度、お気軽に弁護士にご相談ください。

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