公務員の父が、「昔は共済年金があった」と言っています。普通の「会社員の年金」とはどう違うのですか? なにかお得だったのでしょうか?

知らない人も多いかもしれませんが、かつて公務員・教職員などは「共済年金」という年金に加入していました。
 
しかし、「共済年金」は、平成27年度(2015年10月)から会社員が主に加入する「厚生年金」に統合されています。現在は、民間企業で働く会社員が負担している社会保険料(厚生年金保険料)の制度と、公務員の支払っている社会保険料の制度に差はありません。
 
本記事では、「共済年金」とはどのような制度だったのか、なぜこのような制度改正が行われたのかについて、あらためて振り返ってみます。

厚生年金に比べて負担の軽かった「共済年金」

共済年金とは、公務員や私立学校教職員が加入する公的年金制度のことで、会社員(図表1では民間サラリーマン)の加入する厚生年金に類似したものです。

 

いわゆる「年金3階建て」(会社員の場合1階が「基礎(国民)年金」、2階が「厚生年金」、3階が「確定給付企業年金」など)の「2階部分」ですが、厚生年金と比べて主に以下のような相違点がありました。

 

・厚生年金に比べ、保険料率が低かった。(図表1参照)

・「3階」部分にあたる「職域加算」制度があり、この部分には保険料がかからなかった。

・被保険者(保険料を払う人)の年齢制限がなかった。

・年金受給者が亡くなった場合の遺族・相続人への給付範囲に制限がなかった。

 

図表1

国家公務員共済組合連合会リーフレットより抜粋

 

これらは保険料負担者(公務員)にとって有利な制度であったために批判も多く、のちにこれらの制度が廃止され、厚生年金に一元化される一因にもなりました。

 

なぜ「共済年金」は廃止されて「厚生年金」に統合されたの?

上記のように、「共済年金」が「厚生年金」に比べ制度上有利であり、不公平であると批判があったことも、廃止・統合された一つの要因と思われますが、最も大きな要因は、少子高齢化の深刻化にともない、このままでは年金制度自体の存続ができないという危機的状況が続いていたためであることは間違いないでしょう。

 

この状況を改善するため、平成27年10月に「被用者年金一元化法」が施行されることで、共済年金と厚生年金は統合され、批判の大きかった「職域加算」も廃止されました。

 

年金に関わる取り扱い方やルールを、公平で分かりやすくすること、年金制度の持続的で安定的な運営を図ること、民間の会社員と公務員との間に横たわる不公平感を取り除き、年金制度に対する信頼感を取り戻すことなどが、この年金制度一元化の大きな目標だったと言えます。

 

関連記事: