7、浮気が原因の場合は難しい?浮気による別居から復縁する方法
浮気が原因で別居した場合、浮気をされた方の気持ちが復縁できるかどうかを左右します。
浮気をした方がどんなに謝罪をしたり、二度と浮気しないと訴えても、浮気された方が許してくれなければ復縁することは不可能でしょう。
いくらうまい言い訳を考えても浮気をしたということは否定できないわけで、浮気した方に非があることには間違いありません。
ただし、相手にも少なからず原因があったので、浮気されてしまったという場合もあります。
ここでポイントとなるのが、浮気をされた方にも少なからず原因があったということを省みるように誘導することです。
浮気した方から、浮気された方に対して「原因はそちらにある」」と言うのはリスキーなことです。
ただ、相手にうまく伝えられて理解してもらうことができれば、「今回だけは許す」ということで復縁できる可能性はあります。
結婚していれば浮気は許されないことですが、浮気した側にもそれなりの理由があるはずです。
本気で復縁をしたいのであれば、「恋愛に憧れたから」と言うのも一つの方法です。
ただし、これは別居した相手とは恋愛できない、つまり相手を異性として意識できないということです。
このことを伝えるタイミングと表現の仕方には細心の注意が必要で、決してストレートに相手に伝えないようにしましょう。
場合によっては、浮気を正当化しているようにしか聞こえず、相手を怒らせて復縁が不可能になってしまいます。
できれば「異性として扱って欲しかった」と伝えることで、復縁の可能性は高まるでしょう。
さらに「浮気した相手は結婚した当時の相手とそっくりで、以前のような関係に戻りたいという願望から浮気をしてしまった」と言いましょう。
そして、「これからは異性として意識して恋人のようにデートしたい」と言うのです。
本当のことでなくても、相手は自分のことを省みて考えが変わる可能性があります。
結婚した当初のような間柄に戻りたかったが、そのことを相手に伝えられなくて今回のような事態になってしまったということを理由とするのです。
相手がどういう性格かにもよりますが、相手がわかってくれれば今回だけということで許してもらえる可能性があります。
8、相手が勝手に離婚届を出す事を防止する為に!離婚届不受理申出
別居している相手が勝手に離婚届を出してしまうということがあります。
夫婦の双方に離婚する意思がなければ離婚の効力はないのですが、役所に離婚届が出されて受理されてしまうのです。
離婚届は役所の戸籍課の窓口で受付されますが、夫婦が二人揃って出向く必要はありません。
離婚届に押す印鑑は認印でもよく、印鑑証明も必要ないのです。
書類の筆跡が本人のものかについて鑑定が行われるわけではなく、書式が正しければ受け付けてもらえます。
離婚が成立するとさまざまな法律的な問題が発生してきますが、役所の窓口のところで勝手に離婚届が出されないように見張っているわけにもいきません。
そこで、知らないうちに離婚届が出されても受理しないでくれと申し出て、離婚が成立されないようにする離婚届の不受理申出という制度があります。
別居している相手から離婚届をこっそり出されるのが心配でしたら、自分の居住している自治体の役所へ離婚届不受理申出を出しておくといいでしょう。
別居からの復縁方法まとめ
以上、別居から復縁する方法、復縁するための注意点についてご紹介させていただきました。
復縁したいという気持ちが強いと感情的な行動をしてしまいがちですが、復縁を成功させるためには冷静になることが大切です。
パートナーとの復縁をお考えの方は、今回の記事を参考にがんばってみてください。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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