肖像権侵害で慰謝料を請求できる?相場はいくら?判例も紹介

肖像権侵害で慰謝料を請求できる?相場はいくら?判例も紹介

肖像権侵害はれっきとした違法行為であり、慰謝料請求の対象となることがあります。

そこで今回は、

肖像権侵害で慰謝料請求が認められるかどうかの判断基準
肖像権侵害の慰謝料の相場
肖像権侵害で慰謝料を請求する方法

などについて、弁護士が分かりやすく解説していきます。

1、肖像権侵害で慰謝料を請求できる?

肖像権を侵害された場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

どのような場合に慰謝料請求が認められるのかを考える前に、肖像権そのものについて詳しくみていきましょう。

(1)そもそも肖像権とは

肖像権とは、みだりに自己の容姿を撮影されず、撮影されたとしても公表されない権利のことをいいます。

法律で明記されている権利ではありませんが、裁判例によって保護の必要性が認められている権利です。

さらに細かく見ると、肖像権には「プライバシー権」と「パブリシティ権」という二つの側面があります。

①プライバシー権

私生活上の事柄をみだりに公開されない権利のことです。

憲法第13条後段で保障されている幸福追求権に含まれる「人格権」の一種として、法的に保護されるべき権利であると考えられています。

②パブリシティ権

自己の容姿や氏名などについて、対価を得て第三者に専属的に使用させることができる権利のことです。主に芸能人やスポーツ選手などをはじめとする有名人・著名人に認められるものです。

有名人・著名人の容姿や氏名は、宣伝に用いることで商品の販売が促進されたり、テレビ番組に起用することで視聴率が上がるというように、それ自体に財産的な価値が認められます。

この財産的な価値を本人に無断で使用されないように保護するための権利が、パブリシティ権です。

有名人・著名人の場合は、社会からの関心が高いが故にプライバシー権の保護は薄くなりますが、その反面で「有名人・著名人」としての財産的価値が侵害されるような場面ではパブリシティ権で保護されるのです。

一般人の場合は、もっぱらプライバシー権の侵害が問題となります。

(2)肖像権を違法に侵害された場合は慰謝料請求が可能

肖像権が法的に保護されている権利である以上、それを違法に侵害されて精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料請求が可能となります(民法第709条、第710条)。

問題は、どのような場合に肖像権「違法に侵害された」といえるのかです。

実は、この点はケースバイケースで判断が必要となる問題なので、一概にいうことはできません。

たとえば、週刊誌のカメラマンが著名人の自宅内における部屋着姿を無断で撮影し、週刊誌に掲載したようなケースについてはどうでしょうか。

著名人は社会的関心が高い存在であるため、プライバシー権の保護は一般人の場合よりも薄くなります。

それでも、自宅内における容姿や動静は純粋に私的な事柄であり、公衆の正当な関心事とはいえません。

にもかかわらず、無断で写真を撮影して週刊誌に掲載するような行為は違法となり、被写体となった著名人からの慰謝料請求や写真掲載の差し止め請求が認められる可能性が高いといえます。

一方で、一般人が屋外で撮影した風景写真をSNSに掲載した場合、背景の一部として通りすがりの人が写っていたとしても、通常は違法性が認められません。

このような場合は、被写体となった通りすがりの人からの慰謝料請求が認められる可能性は低いです。

肖像権で慰謝料請求が認められるかどうかの具体的な判断基準は、後ほど「2」で詳しく解説します。

(3)SNSにおける肖像権侵害の例

一般の方の肖像権が侵害される可能性が高いのは、インターネット上のSNSや掲示板においてです。

SNSにはブログ、Twitter、Facebook、Instagram、YouTube、TikTokなど、掲示板としては5ちゃんねるが有名ですが、他にも様々なものがあります。

いずれの媒体においても、無断で撮影された自分の写真や動画を公開された場合は、肖像権侵害に該当する可能性があります。

SNSや掲示板に投稿する方は、自分が他人の肖像権を侵害しないように注意することも重要です。

これらのSNS等における肖像権侵害の例としては、以下のようなものが挙げられます。

①被写体となった人をメインとして撮影した動画像

SNS等に掲載された動画像に第三者が写っていても背景の一部に過ぎない場合、通常はそれを見た人がその人に特段の関心を持つわけではないので、肖像権侵害に当たる可能性は低いです。

それに対し、被写体となった人をメインとして撮影した動画像を見た人は、必然的にその人に対する関心を抱きやすいので、肖像権侵害に当たる可能性が高まります。

②私的空間で撮影された動画像

自宅内やホテルの室内など他人の目にさらされない私的空間における姿態は、通常、公開されることを望まないものです。

したがって、このような私的空間において無断で撮影された動画像が公開された場合は、公道上や公園内などで撮影された動画像の場合よりも肖像権侵害に当たる可能性が高くなります。

このパターンは元恋人や元配偶者などが復讐目的で行うケースが多いですが、夫婦や恋人同士、友人同士でも発生することがあるので、無断での撮影・公開は慎むべきです。

③身体の露出度が高い動画像

身体の露出度が高ければ高いほど、被写体となった人は公開を望まないものです。

本人としては、その場にいる限られた人に見られることは承諾していたとしても、通常、撮影されて動画像として公開されることまでは承諾していないはずです。

したがって、水着姿などを無断で撮影して公開した場合は、着衣の姿を撮影・公開した場合よりも肖像権侵害に当たる可能性が高くなります。

④顔写真を掲載して私的な事情を暴露するケース

インターネット上の掲示板でときどき見受けられますが、特定の人の顔写真を掲載した上で、「この人の素性を暴露します」といった記事が投稿されることがあります。

このようなケースは肖像権侵害だけでなく名誉権侵害にも該当するため違法性が高くなり、慰謝料も高額化する可能性が高いといえます。

なお、SNS等に投稿した動画像に第三者が写っていても、

モザイクをかければ大丈夫
後ろ姿なら大丈夫
顔が写っていなければ大丈夫

と考えている人も多いと思いますが、必ずしもそうであるとは言い切れません。

このような動画像であっても、本人の特定が可能な場合は肖像権侵害に当たる可能性があるので、注意が必要です。

2、肖像権侵害で慰謝料が認められるかどうかの判断基準

それでは、どのような場合に肖像権侵害で慰謝料が認められるのかについて、具体的な判断基準をみていきましょう。

法律で明確な基準が定められているわけではありませんが、過去の裁判例などから、以下の5つの基準がポイントとなると考えられています。

(1)個人の特定が可能か

被写体が誰であるのかがはっきりと分かるケースは、肖像権侵害で慰謝料請求が認められる可能性が高いです。

顔がはっきりと写っていない場合や、後ろ姿しか写っていない場合、顔にモザイク処理を施している場合などでも、服装や持ち物、シチュエーションなどから本人を特定できる場合は肖像権侵害として慰謝料請求が認められる可能性があります。

(2)被写体の許可を取っているか

被写体となった本人が許可している場合は、違法性がないため慰謝料請求は認められません。

ただし、許可は「撮影」と「公開」の両方に対して必要です。撮影は許可したものの公開の許可をしていないにもかかわらず、無断で公開された場合は、慰謝料請求が認められる可能性があります。

(3)どこで撮影されたか

撮影された場所が私的空間であるのか、公の空間であるのかということも、重要な判断基準となります。

公園内や繁華街の雑踏、イベント会場など、多くの人が行き交う場所では、他人が撮影する動画像に写り込む可能性があることが容易に想像できると考えられます。

そのため、自分の姿が背景の一部として偶然に写り込んだ動画像を公開されたとしても、肖像権侵害による慰謝料請求は認められにくいです。

それに対して、自宅内など公開を想定していない場所において撮影された動画像を無断で公開された場合は、肖像権侵害による慰謝料請求が認められやすくなります。

(4)どのように公開されたか

不特定多数の人が閲覧できて、拡散性の高い媒体で動画像が公開された場合は、肖像権侵害で慰謝料が認められる可能性が高くなります。

SNSや掲示板は一般的にこのケースに当てはまるといえますが、アカウント開設してからの期間やフォロワー数、登録者数などによって影響力が異なることがありますので、具体的な状況によっては慰謝料額が増減される可能性もあります。

また、問題となる動画像をいったん公開してもすぐに削除した場合は、それによって違法性がなくなるわけではありませんが、慰謝料が減額されたり、請求が認められなかったりすることもあります。

(5)受忍限度を超えているか

裁判例上、肖像権侵害に当たる場合でも、被写体となった人の社会的地位や、その動画像を使用する目的、態様、必要性等を総合的に考慮し、権利侵害が社会生活上の受忍限度を超えない場合には違法性が認められないと考えられています。

上記(1)~(4)で具体的な要素を挙げましたが、最終的には様々な要素を総合的に考慮して、一般的な人が被写体となった場合に受忍しがたい状態であるかどうかによって、慰謝料請求が認められるかどうかが決まることになります。

その中でも、(1)~(4)の各要素は重要なファクターになるということです。

なお、有名人・著名人の場合にプライバシー権の保護が薄くなる理由は、以下の3つの要件に当てはまる場合は動画像を撮影・公開した人の表現の自由(憲法第21条)の方が優先されるため、違法性が阻却されるからであると考えられています。

公共の利害に関する事実に関わるものであること
もっぱら公益を図る目的に出たものであること
撮影や公開の方法が目的に照らして相当なものであること

有名人・著名人の場合でも、これらの要件を満たさず、受忍限度を超えると認められる場合は、肖像権侵害による慰謝料請求が認められます。

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