肖像権侵害で慰謝料を請求できる?相場はいくら?判例も紹介

肖像権侵害で慰謝料を請求できる?相場はいくら?判例も紹介

5、肖像権を侵害されたときに慰謝料を請求する方法

それでは、実際に肖像権を侵害されたときに、慰謝料請求するにはどうすればよいのでしょか。

(1)内容証明郵便の送付

まずは、慰謝料請求書を内容証明郵便で加害者宛に送付することが一般的です。慰謝料請求書には、一定期間内に誠意のある対応がない場合には刑事告訴や民事裁判などの法的措置をとる予定であることも書き添えましょう。

内容証明郵便とは、誰が・誰に・どのような内容の文書を・いつ送付したのかを郵便局が公的に証明してくれる郵便のことです。

格式張った書面で慰謝料を請求することによって加害者に心理的な圧力をかけ、交渉を有利に進めやすくなる効果があります。

(2)加害者との交渉

加害者が内容証明郵便を受け取って連絡してきたら、慰謝料の金額や支払い方法などについて交渉します。

証拠がなければ加害者が交渉に応じないことが少なくありませんので、事前に証拠を確保しておくことも重要です。

ネット上で肖像権を侵害された場合は、問題となる動画像が掲載されたページの画面やURLをスクリーンショットで保存したり、印刷するなどしたりして証拠化しておきましょう。

(3)法的手続き

加害者が交渉に応じない場合や、交渉がまとまらないときは、民事裁判などの法的手続きが必要となります。

肖像権侵害の事実を具体的に立証することができれば、判決で慰謝料が認められます。判決が確定すれば、加害者の財産を差し押さえて強制的に慰謝料を回収する手続きもとれるようになります。

6、肖像権を侵害されたらすぐに差し止め請求を

肖像権を侵害されたら、慰謝料を請求することも大切ですが、早急に問題となる動画像の削除や掲載の差し止め請求を行うことが重要です。

動画像の内容によっては、放置しているとプライバシーが広く拡散されてしまい、深刻な被害を受けるおそれがあるからです。

SNSや掲示板などで肖像権を侵害された場合は、まずはその媒体の管理者に通報や削除請求を送信しましょう。

それでも削除されない場合は、法的手続きが必要となります。IPアドレスの開示請求と発信者情報開示請求という2段階の手続きが必要で、いずれも裁判が必要な複雑な手続きとなっています。

時間が経つと被害が拡大するおそれがあるので、弁護士に依頼して効率よく進めることをおすすめします。

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