7、肖像権侵害のトラブル解決は弁護士に相談しよう
肖像権を侵害するような動画像を公開されてお困りのときは、一人で悩まず弁護士に相談してみた方がよいでしょう。
相談するだけでも、違法な肖像権侵害に当たるか、慰謝料請求が可能かについてアドバイスが受けられます。
SNSや掲示板の管理者に削除請求をしたにもかかわらず応じてもらえない場合も、弁護士から削除請求をすると応じてもらえるケースがあります。
加害者と交渉する場合も、弁護士が介入すると加害者が刑事告訴や民事裁判を憂慮して、素直に慰謝料の支払いに応じてくることも期待できます。
法的手続きが必要となった場合も、複雑な手続きは全て弁護士に任せることができます。
逆に、ご自身が他人の肖像権を侵害してしまった場合も、弁護士に相談すれば最善の解決方法を提案してもらえます。
まとめ
肖像権侵害の要件は法律で明確に定められていないため、慰謝料請求が可能かどうかの判断は難しいケースが少なくありません。
まずは違法な肖像権侵害があるかどうかを判断しなければ、適切な対処法をとることができませんので、弁護士に相談してアドバイスを受けた方がよいでしょう。
特に、管理者に削除請求をしても応じてもらえない場合には早急に対処する必要がありますので、早めに弁護士にご相談ください。
監修者:宮本健太弁護士
【経歴】
立教大学法学部卒業
東京大学法科大学院修了
司法修習(東京)修了
【専門分野】
交通事故のほか、労働災害事件、夫婦間の問題、労働問題などの一般民事事件を主に担当しています。
ご依頼者様の利益を最大化させることを念頭に、職務に取り組んでおります。
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