仮処分とはどのような手続きなのか?通常の裁判との違いや手続きの流れを解説

仮処分とはどのような手続きなのか?通常の裁判との違いや手続きの流れを解説

仮処分という言葉は耳にしたことがあったとしても、詳しい手続きの内容についてはご存じない方も多いでしょう。

そこで今回は、

仮処分の手続き内容や流れ

などについて詳しく解説していきます。

1、仮処分とは

仮処分とは、民事保全法に基づく手続きの1つです。

民事保全には大きく分けると「仮処分」と「仮差押」があります。

仮処分について知るためにも、民事保全がどのような手続きであり、仮差押とはどのように違うのか知っておきましょう。

(1)民事保全手続き

民事保全手続きとは、民事訴訟の結論が出るまでの期間を待たずに暫定的措置を行うための手続きです。

一般的な民事訴訟では、結論が出るまでに数カ月~数年という時間がかかってしまいます。

しかし、判決を待っていては、相手が財産を隠してしまうなどの不利益が生じる可能性があります。

そのような場合には、民事保全手続きによる暫定的な処分や差押えを行うことができる可能性がります。

例えば、債権トラブルにおける訴訟などを行ったとしても、訴訟の結果を待っている間に相手が所得隠しをした場合、勝訴したとしても回収ができない可能性があります。

そのため、財産の処分を禁止するなど、訴訟が無駄にならないように民事保全手続きを行うのです。

(2)仮処分と仮差押の違い

民事保全には大きく分けると「仮処分」と「仮差押」の手続きがあり、それぞれ異なるものです。

仮差押は、金銭債権を保全する目的とする場合に利用されます。

金銭の支払いを目的とする債権の場合、訴訟の結果を待っていれば相手が財産を処分してしまう可能性があります。

そうすれば、強制執行による差押えが出来なくなってしまうため、財産や不動産を訴訟の結論を待たずに仮の差押えを行うことができます。

一方で、仮処分は金銭以外の権利を保全する目的で利用されます。

訴訟結果を待っていれば金銭以外の権利で何らかの不利益が生じるような場合、仮処分によって権利を譲渡・移転などできないようにすることができます。

2、仮処分の種類

仮処分にはいくつかの種類があり、目的や態様によって分けられます。

大きく分けると「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の2種類になりますが、この2種類から更に細かく処分が分けられています。

(1)係争物に関する仮処分

係争物に関する仮処分とは、金銭債権以外の権利執行を保全するために「現状維持」を命じる手続きです。

係争物に関する仮処分には、「占有移転禁止の仮処分」と「処分禁止の仮処分」の2種類が存在します。

①占有移転禁止の仮処分

占有移転禁止の仮処分とは、不動産などの占有を他人に移転することを禁ずつことで明渡請求権を保全するための手続きです。

例えば、賃貸契約の修了などで建物の明け渡しを求める訴訟を行う場合、訴訟中に相手が第三者を住まわせるなどして建物を占有してしまう可能性があります。

そうすると、新たに建物を占有した第三者は債務者とは異なるので明け渡しの強制執行は行えず、裁判で勝訴したとしても目的を達成出来なくなります。

そこで、第三者に占有を移すような恐れがある時に占有移転禁止の仮処分の手続きを行い、相手が第三者に占有を移転出来ないように措置を講じます。

②処分禁止の仮処分

処分禁止の仮処分とは、不動産の登記名義の移転や抵当権設定などを行って不動産を処分することを禁止する手続きです。

例えば、自分の所有する不当産の登記が他人名義になっているので抹消登記を求める裁判を行っている場合、訴訟中に第三者に登記が移転されるなど不動産が処分されてしまう可能性があります。

そうすると、抹消登記請求の目的を達することが出来なくなる可能性があるため、処分禁止の仮処分手続きを行うことがあります。

(2)仮の地位を定める仮処分

仮の地位を定める仮処分とは、争いのある権利関係で生じる損害や危険から現権利者を守るために、訴訟開始前に法的な地位を仮に認めることで権利を保全する手続きです。

仮の地位を定める仮処分は、仮差押と係争物に関する仮処分以外のものが含まれるため、仮処分の範囲が広くなっています。

仮の地位を定める仮処分は、主に次のようなケースで利用されます。

①金員仮払い

金員仮払いとは、相手に仮に金銭を支払わせることを指します。

訴訟の結果を待っていれば被害者が生活に困窮してしまう可能性や、支払いが受けられなくなるような恐れがある場合に仮処分が認められ、相手に仮に金銭を支払わせることができるのです。

労働者が会社に対して不当解雇などを訴える労働裁判において利用されることが多くなっています。

未払の給料が得られずに労働者が困窮する可能性がある場合に仮処分が認められる可能性があります。

また、交通事故の被害を受けた場合などにも利用されることがあります。

②建築工事禁止の仮処分

建物などの建築工事を禁止する場合にも、仮の地位を定める仮処分が利用されます。

裁判の結果を待っていれば建築物などが建ってしまい、何らかの権利や利益が侵害されるような恐れがある場合には建築続行を禁止する仮処分が命じられます。

例えば、所有する土地に勝手に壁などを作られてしまいそうな場合や、隣に建築物が建つことで何らかの被害が発生する場合などに認められます。

③名誉棄損やプライバシー権侵害

名誉棄損やプライバシー権侵害が危惧されるような場合には、仮の地位を定める仮処分により権利を守ることができます。

近年ではインターネット上の誹謗中傷記事へ手続きが行われることが多く、仮の地位を定める仮処分が命じられれば記事の削除を求めることができます。

また、名誉棄損やプライバシー権侵害の恐れがある出版物に関しては、出版差し止めの請求を行うことができます。

関連記事: