5、離婚届を休日に提出したら離婚届受理証明書はいつ貰える?
離婚届を提出し受理されると戸籍にその旨が記載されますが、このほかに役所は、離婚届を提出し受理されたことを証明する公文書を発行しています。これが、離婚届の受理証明書です。保険や扶養の関係などの変更時に使われることが多いようです。
このような離婚届受理証明書ですが、休日に離婚届を提出した場合、先ほども述べたように、預かり扱いなので、当日発行してもらうことはできません。翌営業日以降、離婚届が受理された後に発行されることになります。もっとも、届出時の住所や、離婚後の本籍地等の関係で発行してもらえるまでの時間が異なってくるので、いつ発行してもらえるかは役所に確認するようにしましょう。
6、休日に出しても受理される離婚届の書き方と必要書類
先ほど述べたように、離婚届に不備があると役所に出向いて訂正しなければなりません。このような余計な手間をかけなくて済むように、記入漏れや誤記がないようにしましょう。
離婚届の書き方や必要書類については、「離婚届の書き方のポイントについて」および「離婚届とともに役所に提出する必要書類について」次の各ページで確認することができますので、これらを参考に離婚届や必要書類を準備しましょう。
配信: LEGAL MALL