離婚届の休日に関するQ&A
Q1.離婚届は休日でも入手できる?
離婚届は休日でも入手できます。市区町村役場の宿直室に行き、離婚届が欲しい旨申し出れば、離婚届をもらうことができます。
Q2.離婚届は休日でも提出できる?
離婚届は休日でも提出することができます。提出場所も、離婚届を受け取った宿直室です。
また、休日以外も平日の夜間も宿直室に離婚届を提出することができます。
Q3.離婚届を休日に提出した場合はいつ離婚したことになる?
休日に離婚届を提出できるとして、その場合の離婚日はいつになるのか気になる方もいるでしょう。休日や夜間に離婚届を提出する場合、翌営業日まで、預かりの扱いになりますので、すぐに受理されるわけではありません。
まとめ
離婚届は休日や夜間でも入手でき、提出もできることがおわかりいただけたかと思います。ただし、訂正の必要が生じた場合は、平日の昼間に役所に行かなくてはいけませんから、誤記や記入漏れには注意しましょう。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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