離婚後のペット問題を解決するための7つの手続きと注意点

離婚後のペット問題を解決するための7つの手続きと注意点

5、離婚時に引き取れなければペットにはもう会えない?

万が一、離婚時にペットを引き取れなかった場合、もう会うことはできないのでしょうか。

上記では、引き取り権を獲得するための交渉材料として相手方に面会交流を認めることを提案しましたが、ここでは、相手方がペット引き取った場合に面会交流を求める方法について解説します。

(1)基本的に面会交流権はない

残念ながら、ペットについて法律上の権利としての「面会交流権」は認められていません。

子どもについては民法で面会交流権が認められていますので(同法第766条1項)、正当な権利として請求し、法的手段によって強制的に実現することもある程度は可能です。

しかし、ペットについては請求する法的根拠もなく、実現するための法的手段も基本的にはないのです。

(2)面会交流を求めるにはよく話し合うこと

しかし、ペットを引き取った相手方と合意できれば、自由に面会交流を行うことができます。

したがって、離婚して離ればなれとなったペットに会うためには、相手との話し合いによって面会交流を取り決める必要があります。

相手方が面会交流を渋る場合には、自分の希望だけを主張するのではなく、相手方にとってのメリットを提案することが有効です。

6、離婚時にペットを引き取ったら養育費も請求できる?

ペットに対する養育費の請求は法的にはできません。基本的にはないものと考えてください。

子どもについては民法で養育費の請求権が認められています(同法第766条1項)が、ペットの場合は法律上の請求権は認められていないのです。

財産分与でペットの所有権を取得した以上、養育費(飼育費)は所有者が負担していく必要があります。

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