5、離婚調停を申し立てた後の流れ〜かかる期間や期日の回数は?
離婚調停を申し立てると、まず、1か月~1か月半くらい先の日時に第1回調停期日が指定されます。
1回の調停期日にかかる時間は、2~3時間です。
時間内に話し合いがまとまらない場合は、次回までに準備すべきことを確認したうえで、次回の調停期日が指定されます。
離婚調停は1回の期日で成立することもありますが、2~4回程度の期日を重ねるのが平均的となっています。
それまでに調停が成立しない場合は、離婚訴訟の提起を検討することになりますが、5回以上の期日を重ねて調停が成立するケースも珍しくはありません。
期間でいうと、3か月~6か月で調停が終了するのが平均的ですが、じっくり話し合いたい場合は1年程度を見込んでおいた方がよいでしょう。
6、離婚調停は自分で申し立てても本当に大丈夫?
ここまでは、自分で離婚調停を申し立てる方法やその後の流れを解説してきましたが、最近では離婚調停を弁護士に依頼する人が増えています。
参考:夫婦関係調整調停事件における代理人弁護士の関与状況
そんな中で、本当に自分で離婚調停を申し立てても大丈夫なのでしょうか。
ここでは、自分で申し立てる場合のメリット・デメリットをみていきましょう。
(1)自分で申し立てるメリット
メリットとしては、弁護士費用が不要ということが挙げられます。
離婚調停を弁護士に依頼するためにかかる費用は、総額で80万円~100万円ほどが相場です。
ただし、弁護士費用は工夫次第で低く抑えることも可能です。その方法については、こちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。
(2)自分で申し立てるデメリット
デメリットとしては、以下の3点が挙げられます。
①手間と時間がかかる
離婚調停の申立書やその他の必要書類を作成・収入するには、多大な手間と時間がかかってしまいます。
弁護士に依頼すれば、複雑な作業や手続きはすべて代行してもらえます。
②落としどころがわからない
調停は話し合いの手続きですが、調停委員は法律や裁判例などから導き出される「相場」を踏まえて、当事者を妥当な結論に導こうとします。
そのため、離婚調停にもおのずから「落としどころ」というものがあります。
自分で申し立てる場合は、落としどころがわからないために相場から外れた主張に固執してしまい、調停がまとまらない可能性があります。
③交渉で不利になる
離婚調停で満足できる結果を得るためには、調停委員を通じた「交渉」を有利に進める必要があります。
そのためには、的確な主張と証拠を提出し、調停委員の理解が得られるように事情を説明することが大切です。
しかし、自分で申し立てる場合は、どのように主張を組み立てて、どのような証拠を提出すれば有効となるのかがわかりにくいため、交渉を有利に進めるのが難しくなります。
その結果、満足できる結果が得られないおそれもあります。
配信: LEGAL MALL