歩きスマホを取り締まる法律は?注意すべきポイント4つ

歩きスマホを取り締まる法律は?注意すべきポイント4つ

歩きスマホを取り締まる法律はあるのでしょうか。

歩きスマホと傷害罪の関係について、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすくご説明します。

1、歩きスマホでけがをさせた場合の罪とは

まずは「歩きスマホ中に人にぶつかってけがをさせてしまった」場合からご説明します。

このケースでは、歩きスマホによる過失で怪我を負わせてしまっているので「過失傷害罪」に当たる可能性があります。

特に、人にぶつかることが予見される混雑した場所などで同行為に及んだ場合は“過失”と判断できるでしょう。

有罪になると、30万円以下の罰金又は科料(科料とは1万円未満の財産刑。罰金は1万円以上)に処せられます。

もしこれが“自転車に乗りながら”スマホを操作して、人にぶつかってけがを負わせていた場合、より量刑の重い「重過失致死傷罪」が適用される可能性があります。

有罪になると、5年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処せられます。

そしてこれが“自動車の運転中”だった場合、さらに重い「過失運転致死傷罪」が適用され、有罪になると7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金が科せられます。

2、歩きスマホの人にけがをさせた場合は逮捕される?

冒頭に紹介した事件では、男が故意に、歩きスマホをしている女性にぶつかって怪我をさせました。

仮に、男性が故意でなかったとしたら罪に問われるはどちらでしょうか。

過失傷害の罪に問われるのは「過失があり、その結果、けがを負わせてしまった場合」です。

そのため、歩きスマホをしている人が誰かにぶつかり怪我をしたとしても、ぶつかられた人に過失がなければ当然、過失傷害罪に問われるのは“歩きスマホをしてぶつかった人”のほうになります。

「歩きスマホ≒よそ見」と捉えると、理解しやすいのではないでしょうか。

ここで≒(ニアイコール)としたのは、歩きスマホをしている人とよそ見をしている人とでは、双方の過失の度合いが異なる場合があるためです。

もし裁判になり“どういう状況で何をしていたか”が争点になったとき「歩きスマホ」と「よそ見」の性質の違いにより、どちらに非があったか、あるいは罪に問われた側の減刑の検討材料になる可能性もあります。

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