3、歩きスマホによる逮捕以外の注意点
歩きスマホから起きた傷害の疑いが、不起訴になったり罪に問われなかったとしても、被害者から損害賠償を請求される可能性はあります。
ここでも先の「歩きスマホVSよそ見」のお話のように、過失の割合が関係しています。
例えば、怪我をしたほうが歩きスマホをしていて9割方の過失がある場合は、怪我をさせた側は損害の1割のみ賠償すればよいことになります。
つまり、歩きスマホをしていると、ぶつかられるなどで怪我をさせられた場合でも賠償額が目減りする可能性があるのです。
4、歩きスマホを取り締まる法律はある?
海外に目を向けると、アメリカでは歩きスマホを罰則の対象とした条例を設けている都市もあります。
日系人も多く住むニュージャージーのフォートリーでは、違反すると85ドルの罰金が科されることになっています。
ハワイのホノルルでは、歩行者が「スマートフォンなどの携帯電子機器を見ながら道路の横断をすること」を禁じる条例が成立し、2017年の10月25日に施行されることとなりました。
違反すると15〜99ドルの罰金が科されます。
配信: LEGAL MALL