離婚届に必要な証人|その役割と条件と依頼する際の注意点

離婚届に必要な証人|その役割と条件と依頼する際の注意点

5、離婚届の証人が不要な場合もある

もっとも、離婚するすべての場合に証人が必要というわけではありません。

ここでは、離婚届に証人が必要な場合と不要な場合をみていきましょう。

(1)協議離婚の場合は必要

離婚届に証人が必要となるのは、協議離婚をする場合です。

協議離婚は夫婦2人の意思だけでできるものですので、上記のとおり離婚届けを提出する段階で証人の署名・押印を求めることによって、慎重かつ確実な手続きが促進されています。

(2)裁判所で離婚が成立した場合は不要

一方で、家庭裁判所の手続きによって離婚が成立した場合には、証人は不要です。具体的には、次の5つのケースです。

調停離婚
審判離婚
裁判離婚
和解離婚
認諾離婚

これらの場合は、家庭裁判所の手続きだけで離婚が成立しますが、戸籍の記載を変更するために、協議離婚の場合と同様に離婚届を提出することが必要です。

ただし、その離婚届には証人の署名・押印は不要となります。

なぜなら、家庭裁判所が離婚に関与しているので不正な離婚届が作成されるおそれがなく、当事者の離婚意思の最終確認も家庭裁判所が行っているからです。

ただし、離婚届が真正なものであることを証明するために、離婚届と一緒に以下の書類を提出する必要があります。

調停調書(調停離婚の場合
審判書(審判離婚の場合)
判決書(裁判離婚の場合)
和解調書(和解離婚の場合)
認諾調書(認諾離婚の場合)

6、離婚届の証人について困ったら弁護士へ相談しよう

離婚届の証人を頼める人が身近にいない場合は、法律の専門家である弁護士に依頼するのが最も安心といえます。

離婚することを周囲の人に知られたくない場合や、知人には証人を頼みづらいという場合にも、弁護士はあなたの味方として協力してくれます。

弁護士には守秘義務がありますので、周囲の人に秘密が漏れるという心配もありません。

それに、離婚届が完成しても、肝心の離婚条件が適切に取り決められていないケースは多くありますので、離婚届を提出する前に弁護士のチェックを受けることは大切です。

離婚慰謝料の請求はできないと思っていても、弁護士のチェックを受けたことがきっかけで数百万円の慰謝料を獲得できたというケースもあります。

証人の件に限らず、離婚について困ったことがあったら、気軽に弁護士の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

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