まとめ
そもそもどうして離婚届に「証人」が必要なのでしょうか。
それは、勝手に離婚させられる夫婦や、偽装離婚をする夫婦が多数発生してしまうことを防ぐためのチェック機能となるからです。また、離婚当事者に、「本当に離婚してよいのか」を再確認してもらうきっかけとも考えられています。
とはいえ、離婚届の証人は、いってみれば形式上の問題に過ぎません。
成人であれば誰でも証人となることができますし、証人になったからといってリスクを負うこともありません。
その意味では安心していただいて大丈夫ですが、離婚そのものは人生の一大事ですので、慎重に行う必要があります。
本当に離婚してよいのかどうか、相手と合意した離婚条件は適正なものなのか、など、悩ましいことがあれば1人で思い悩まず、弁護士に相談することをおすすめします。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
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また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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