交通事故の中でも「自損事故」を起こしてしまったら、「事故の相手」がいないので、損害賠償請求することができません。
今回は、
自損事故を起こしてしまった場合の流れ
自損事故を起こしてしまった場合の注意点
自損事故で保険金をもらう方法
自損事故で保険会社とやり取りする際の注意点
などについてご紹介します。
1、自損事故とは?
そもそも自損事故とはどのような交通事故か、見てみましょう。
自損事故は、運転者が単独で起こす交通事故です。
たとえば、運転を誤ってガードレールに激突したり、施設や建物に突っ込んだり、溝に落ちたりするケースなどが自損事故となります。
自損事故では通常の交通事故とは異なり、事故の相手方がいません。
そこで、自分が怪我をしたり運転していた車が壊れたりしても、それらについての損害賠償請求をする相手がいないことになります。
つまり、自損事故を起こした場合、発生した損害に対する補填については、すべて運転者本人が自己責任で対応しなければならないこととなります。
2、自損事故を起こしてしまった場合の流れ
自損事故を起こした場合には、どのように対応すべきなのでしょうか?
(1)負傷者の有無を確認する
まずは、車を降りて、周囲に負傷者などがいないかどうかを確かめましょう。
もし負傷者がいたら、単なる自損事故ではなく「人身事故」となり、自分は加害者の立場になってしまうからです。
被害者がいたら、すぐに救護をしなければなりません(救護は道路交通法第72条第1項前段に規定されており、救護をしない場合は5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます)。
被害者がおらず、自分の身体や車が傷ついただけであれば、自損事故です。
(2)自損事故でも警察に通報すべき
自損事故の場合、一般的に「警察に通報しなくて良い」「自己責任だから、そのまま立ち去っても良い」と思われていることがありますが、これは間違いです。
自損事故であっても、ガードレールやその他の施設にぶつかるなどして、物を壊している可能性が高いからです。
このように、交通事故で他人の物を壊すと、物損事故となり、物損事故でも、加害者には警察への報告義務があります(道路交通法第72条第1項後段)。
通報をしないと道路交通法違反となり罰則(3月以下の懲役または5万円以下の罰金)も適用され、「3、自損事故を起こしてしまった場合の注意点」でご説明するようなリスクも発生するので、必ず車を降りて警察に通報し、到着を待ちましょう。
(3)危険防止措置をとる
事故現場の危険防止措置も必要です。
危険防止措置とは、後続車による二次被害を防止するために、周囲に散らばったものを片付けたり車を脇に寄せたりして、危険を除去することです。
危険防止措置も、交通事故の当事者に課される道路交通法上の義務(道路交通法第72条第1項前段)ですから、必ず行いましょう。
ただ、自損事故を起こしたケースでは、事故を起こした本人が怪我をしてしまうこともあり、重傷の場合には、危険防止措置をとることが難しいことも考えられます。
そのようなときには、とにかく自力で救急車を呼ぶか、周囲の人に助けを求めて救急車を呼んでもらいましょう。
(4)病院に行っておく
警察が来たら、簡単な聞き取りと確認があり、解放されます。
帰宅してもよい状況になったら、必ず一度、病院に行っておきましょう。
交通事故に遭ったときには、痛みなどの自覚症状がなくても、実際には怪我をしているケースがあるからです。
脳内出血などが起こっていたら命に関わる危険性もありますし、すぐに病院に行っていないと後に痛みが出てきたときに交通事故との因果関係を証明しにくくなります。
自損事故では、自分の自動車保険を利用できる可能性がありますが、保険を適用するためには医師の診断書が必要になるケースもあるので、できるだけ交通事故に近いタイミングで受診しておくことが大切です。
配信: LEGAL MALL