PTAへの強制加入って問題じゃない?!PTA制度の6つの法的問題点とは

PTAへの強制加入って問題じゃない?!PTA制度の6つの法的問題点とは

3、加入しないことはできないと騙した場合はPTAへの刑罰も

「加入義務がないにもかかわらず義務があるかのように騙しPTA会費を交付させた場合」は、詐欺罪(刑法246条)に該当する可能性があります。相手が騙したことを証明できる証拠(録音テープや書類等)を持って警察に告訴をおこなうと、警察が事件の捜査をすることになります。

このとき、弁護士に告訴状の提出を依頼することで、弁護士が事前に必要な証拠の収集をおこなったり、意見書を付したりすることができるため、一般の方が告訴するよりも警察に受理される可能性は高くなると考えられます。

4、安易に会費を払うべからず

「PTA活動はしたくないが会費を支払うのはかまわないと考えて会費を支払った場合」は、入会の意思があったと裁判所に認定されてしまうおそれがあります。実際に前述の裁判例では、保護者が「会費」と記載された封筒にお金を入れて納付した事実や、退会届を提出した事実(入会がなければ退会もしないという理屈で)が重視され、加入の意思があったと判断されました。

そのため、PTAに加入したくない場合は、会費も支払わないほうがよいでしょう。どうしてもお金だけは支払いたいという場合には、加入の意思はなく寄付であることを明示し、加入の意思がないことが客観的にわかる形で支払うのもひとつの方法かと思います。

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