家賃滞納された場合の内容証明郵便の書き方と対処法3つ

家賃滞納された場合の内容証明郵便の書き方と対処法3つ

3、家賃滞納時の内容証明郵便の書き方

(1)内容証明郵便の雛型ダウンロード

内容証明郵便の雛型を添付しますので、ご活用いただけると幸いです。

内容証明郵便の雛形のダウンロードはこちら

(2)具体的な書き方

①文書の形式

使用できる文字は、通常、ひらがな、カタカナ、漢字、算用数字、漢数字、英字(固有名詞に限る。)、一般的な記号(句読点、カッコ、単位記号など)になります。

そして、文書1ページに記載可能な文字数は、520文字以内と決められています。

縦書きならば、「1行20字以内、1ページ26行以内」となり、横書きならば、「1行20字以内、1ページ26行以内」、「1行13字以内、1ページ40行以内」、「1行26字以内、1ページ20行以内」を選択できます。

なお、内容証明郵便においては、送付する文書のほかに同封物を入れることはできないことになっています。文書以外のものを同封される場合には別便で発送する必要があります。

②文書の中身

文書の冒頭には、文書の内容を短く表すタイトル(表題)を記載しましょう。例えば、「請求書」「通知書」といった表題です。

また、差出人及び受取人をしっかり特定するために、差出人・受取人の住所、氏名を記載しましょう。差出人の氏名の下には捺印をするのが通常です。法人や団体が主体の場合、住所を書くべきところには本店・本部の所在地を、氏名を書くべきところには法人名・団体名とその代表者名を記載した方がよいでしょう。

それから、文書の作成年月日も一般的に重要な記載になりますので、記載した方がよいでしょう。

文書の本文は一度内容証明郵便を送ってしまうと撤回できませんので、事実関係などに間違いがないか入念に確認してから郵送するようにしましょう。

(3)内容証明郵便の書き方の注意点

①賃貸借契約の特定

大家さんが滞納者に内容証明郵便を発送する際、誰と誰とのどの物件の契約であるのか明示すべきです。どの賃貸借契約かが特定されなければ、のちに紛争の種となってしまう恐れがあります。また、契約日や家賃金額についても記載しておくとよいでしょう。

②支払催告

滞納された家賃の支払いをするよう催告(催促)する旨も記載しましょう。いつからいつまでの家賃が滞納されているのか、滞納の総額はいくらかをも明示しましょう。

また、催告をする際には支払期限を定めるべきです。支払期限は滞納者が支払いの準備をするのに「相当な期間」として1週間以内とするのが一般的です。

③解除の意思表示

大家さんが滞納者との賃貸借契約を解除したい場合、解除する旨の意思表示も記載すべきでしょう。

解除の手順としては、上記でご紹介した雛型のように、滞納家賃の支払いの催告とあわせて、契約解除の通知をするという方法があります(「なお、万一、前記期間内にお支払のない場合は、本件契約を解除することを念のため申し添えます。」などと記載します。)。

また、支払いの催告をしても支払いがない場合には、改めて解除の通知をするという方法もあります。

それから、賃貸借契約を解除するには「当事者間の信頼関係が破壊された」といえることが必要になります。家賃の滞納を理由に賃貸借契約を解除したい場合には、少なくとも2~3か月程度は家賃を滞納している事実が必要でしょう。

4、家賃滞納時の内容証明郵便の送り方

(1)郵便局へ行く

内容証明郵便は特定の郵便局でのみ出せることになっています。内容証明郵便を出すことが可能な郵便局は、集配業務を取り扱っている郵便局と日本郵便株式会社が別途定める一部の郵便局だけです。最寄りの郵便局の業務内容の欄をあらかじめ確認しておきましょう。

郵便局の窓口では、送付する内容を証明したい文書、その謄本2通、差出人・受取人の住所氏名を記載した封筒などを提出して、郵便料金を支払えば完了します。なお、文書の訂正が必要な場合に備えて、印鑑を持参するとよいでしょう。

(2)パソコンから送る

これまで、基本的な方法である(1)を想定してご説明してきましたが、「電子内容証明サービス」によって、インターネットを利用して24時間いつでも内容証明郵便を差し出すこともできます。このサービスでは、インターネットを通じて送付したい文書を郵便局に差出し、郵便局において印刷して配達するとともに、文書内容の保存なども電子的に行うものとなっています。上記(1)に比べれば緩和されているものの、字数などの書式について一定の制限がございますので、ホームページなどで確認されるとよいでしょう。

(3)内容証明郵便を送る際には配達証明も利用する

「どんな内容の」手紙を「誰に」対して「いつ」送ったのか証明をしてくれるとても便利な内容証明郵便ですが、それ単体では、相手受け取ったかどうかについては確認することは不可能です。したがって、内容証明郵便を送ったとしても、破棄するなどして受け取っていないと主張する滞納者もいます。

そこで、「配達証明」を付けることで内容証明が送付された事実も証明することができますので、一般的にはセットで用いられています。配達証明を利用すれば、配達した年月日などが記載されたはがきを通じて、郵便局が受取人に確実に郵便物を配達したことを知らせてくれます。

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