「再逮捕」について知っておきたい9つの重要なポイント

「再逮捕」について知っておきたい9つの重要なポイント

「再逮捕」という一般的に使用される表現と、法律上の「再逮捕」は異なる意味を持っています。この点については一般的にはあまり知られていないかもしれません。

そこで今回は、

再逮捕が行われるケースとは
再逮捕時の勾留期間について

弁護士が詳しくご説明します。

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1、再逮捕とは?

まずは、そもそも再逮捕とは何かについて説明していきます。

(1)法律上の「再逮捕」と一般的な用法としての「再逮捕」

よくニュース等では、「○○容疑者が○○罪で再逮捕されました」などと報道されることがあります。

これは、おそらく、「再逮捕」を、いったん捜査機関に逮捕された者が、逮捕の理由となっている犯罪事実とは別の犯罪事実について再度逮捕される、という意味で使っていると思います。

本来、刑事訴訟法上、「再逮捕」とは、いったんある犯罪事実で逮捕をしたが、逮捕手続等に何らかの違法があった場合に、いったん釈放後、再度逮捕することをいいます。

つまり、「同じ犯罪事実で再度逮捕すること」が、法律上の「再逮捕」です。

従って、別の犯罪事実で逮捕することは、単なる2度目の逮捕なのですが、ここでは、一般的な用法に従い、この場合を再逮捕として、説明をしたいと思います。

(2)1つの犯罪事実による逮捕は原則として1回限りであること

現行の刑事訴訟法においては、同じ犯罪事実で逮捕できるのは原則として1回までとされています。

現行の刑事訴訟法においては、ある者が逮捕された場合、48時間以内に警察が検察官に送致(送検)しなければならず、送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留請求を行うかどうかを決定しなければならないとされています。

そして、検察官の勾留請求に対して裁判所が勾留を認めた場合、最大20日間しか身柄拘束が認められないとされています。

そのため、捜査機関が、一つの犯罪事実について、身柄拘束をすることができるのは最大23日間(48時間+24時間+20日間)までとされています。

にもかかわらず、一つの犯罪事実で何度も逮捕ができることになると、この期間制限をしたことが無意味になることから、同じ犯罪事実で捜査機関が逮捕をすることができるのは1回までとされているのです(なお、検察官が起訴をした場合、起訴後、裁判のために身柄を拘束されるのは、起訴後勾留といって、この期間の制限を受けません。あくまで、捜査機関が取り調べのために身柄拘束できるのが最大23日間ということになります)。

ただ、ある犯罪で逮捕された者が、それとは別の犯罪を行ったことが判明した場合、その別の犯罪事実を理由に逮捕をすることは可能です。

このような2回目の逮捕が、一般的に再逮捕と呼ばれています。

2、どのような場合に再逮捕されるのか

次は具体的にどのような場合に再逮捕されるのかについて説明していきます。

(1)余罪が判明した場合

再逮捕されるパターンの一つとして余罪が判明した場合があげられます。

例えば、ある者が空き巣(窃盗罪)の疑いで逮捕されている場合に、取り調べの中で、別の空き巣(窃盗罪)が発覚した際に、その逮捕されていない方の窃盗罪で逮捕される場合です。

オレオレ詐欺のように被害者が多数いる場合も、被害者毎に詐欺罪が立件されるため、再逮捕される可能性が高いケースの一つです。

また、薬物犯罪の場合も、まず所持罪で逮捕された後、尿検査等によって使用も発覚する場合が多く、所持罪で逮捕された後に使用罪で再逮捕されることがあります。

(2)重大犯罪の場合

殺人のように重大な犯罪で取り調べに一定期間が必要と捜査機関が判断した場合、まず、死体遺棄罪で逮捕し、それによる身柄拘束期間が終了するのと同時に、殺人罪で再逮捕するといった場合があります。

(3)いわゆる別件逮捕の場合

いわゆる別件逮捕も再逮捕のされるケースの一つです。

別件逮捕とは、ある犯罪の嫌疑(容疑)がかかっている被疑者(容疑者)に対し、その犯罪事実で逮捕できるだけの証拠がそろっていない場合に、別の軽微な犯罪事実でいったん逮捕し、その逮捕による身柄拘束期間を利用して、証拠の足りていない方の犯罪に関する取り調べを行い、それをもとに証拠を収集して、軽微な犯罪による勾留期間が満了する前に、本来逮捕したかった犯罪事実で再逮捕することをいいます。

ただ、本来、逮捕・勾留期間中の取り調べは、逮捕・勾留の理由となっている犯罪事実に限られるため、軽微な犯罪で逮捕しておいて、本当に取り調べたい重要な犯罪の取り調べを行うことは違法と考えられています。

ですから、いわゆる別件逮捕は、刑事訴訟法上違法と考えられているのですが、捜査の現場においては、このような形による逮捕・再逮捕が行われているのが現実です。

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