「再逮捕」について知っておきたい9つの重要なポイント

「再逮捕」について知っておきたい9つの重要なポイント

3、再逮捕された場合の勾留期間

再逮捕された場合、再逮捕されてから最大23日間、身柄拘束期間が延長されることになります。

例えば、A罪で逮捕されて23日後にB罪で再逮捕された場合、さらに23日間身柄拘束を受けることになります。

通常、再逮捕は、当初の逮捕・勾留の期間が満了した時点で行われますが、当初の逮捕・勾留の期間中に行われることもあります。

例えば、A罪で逮捕されて13日後にB罪で再逮捕された場合、通算の逮捕・勾留期間は36日間(13日+23日)ということになります。

4、再逮捕される場合の流れ

再逮捕される場合、既に身柄拘束を受けているので、あらためて連行されるということはありません。

ただ、

逮捕に伴って行われる指紋の採取や顔写真の撮影などは再度行われますし、
逮捕後に逮捕の理由となっている犯罪事実について、弁解を述べる機会(弁解録取といいます)も再度与えられます

なお、A罪で逮捕・勾留され、その勾留期間満了後に再逮捕される場合、いったんA罪については形式的に釈放という手続きをとったうえで、B罪で再逮捕されるという流れになります(ただ、釈放されるといっても、いったん家に帰される、ということはありません)。

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