5、再逮捕は何回までできるのか
1つの犯罪事実について1回だけの逮捕・勾留が認められていることから、犯罪事実が複数ある場合は、その分だけ再逮捕をされる可能性があります。
極端な例をいうと、20件空き巣に入っている場合、20回逮捕することも可能です。
しかし、現実的には、20件全てを起訴するということは考えにくく、主な数件を起訴して、あとは余罪として量刑で考慮するというのが一般的な裁判の流れです。
ただ、否認をしているような場合、捜査機関が自白をとろうとして長期間身柄拘束を行うこともあり得ますし、前記のように、20件あれば20回逮捕することも理論的には可能なので、注意が必要です。
6、再逮捕された場合に保釈は認められるか
逮捕・勾留された場合、勾留期間が満了するまでの間に、検察官が起訴するかどうかを決めます。
起訴された場合、裁判(公判)が終了するまで身柄拘束が継続します。
これを起訴後勾留といいます。
起訴前の勾留との違いは、警察や検査等の捜査機関による取り調べが行われない点にあります。
また、起訴前勾留は警察署内の留置所である場合が多いのに対し、起訴後勾留は拘置所に移される場合が多いといえます。
捜査のための逮捕・勾留から起訴後勾留になると、保釈請求を行うことができるようになります。
ただ、A罪で逮捕・勾留された後、B罪で再逮捕された場合、A罪では形式的に釈放されている場合が多いことから、B罪について保釈請求をすることになります。
保釈が認められるかどうかは、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあるかどうか等の観点から判断されますが、それは身柄拘束の原因となっている犯罪事実に基づいて判断されるため、再逮捕された犯罪事実に関して判断されるということになります。
配信: LEGAL MALL