友達間の借金は、時折大きな論争の種となるため、友達間の借金に関する要点を把握しておくことが不可欠です。
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1、友達からの借金は金融機関からの借金と何が違うのか?
最初に、銀行や消費者金融といった業者(金融機関)からの借金と、知人や家族からの借金との違いについて整理しておきましょう。
(1)友達からの借金はいつまでに返したらよいのか?
誰からの借金であれ、返さなければならないことは変わりがありません。
しかし、知人間のお金の貸し借りには「明確な返済期限」が設定されていない場合も少なくありません。
お金の貸し借りの時点で返済期日を定めていない場合でも、貸した側(債権者)は、事後に返済期日を定めることができますが、その場合には、「一定の猶予期間」を与えなければいけません。
つまり、「いますぐ返して」と伝えたとしてもそれは「返済期日を定めた」ことにはならないというわけです。
一般的には「1週間前後」の猶予期間を設定することが適当な場合が多いといえますが、貸し借りの経緯や金額によっても妥当な期間は異なってきます。
たとえば、一般的な収入レベルの人のお金の貸し借りで「100万円を来週までに返して」というのは、借主にとって酷すぎることはお分かりいただけるかと思います。
お金を貸した時点で期限を設定しなかったという点で貸主にも落ち度があるのですから、猶予期間は「双方にとって公平な期間」である必要があるといえます。
なお、返済期限が決まってしまえば、後述する通り、それまでに支払わなければ遅延損害金が発生することになります。
(2)友達からの借金に利息は発生するのか?
知人間の借金については、貸し借りの時点で「利息」について具体的な取り決めをしていない場合も多いでしょう。
この場合、利息は支払わなくても良いのでしょうか。
①貸した側はお金を貸した後に利息を追加で設定することは可能か?
この場合には、「返済期限」の場合とは異なり、事後に利息を設定することはできません。利息は、契約成立時に「特約」を設けなければ発生しないからです。法律的にいえば、「借りたお金を返す契約」の中には、「返済と同時に利息を支払う」という内容は含まれていないということになるからです。
このことは、知人間の借金ではなく、金融機関からの借金でも同様です。
たとえば、無利子の貸与奨学金などについて、事後に利息を設定されるということはないわけです。
もちろん、「なかなか返せないなら利息も払って」という貸した側の要求に、借りた側が承諾すれば話は別です。承諾したのであれば支払わなければなりません。
②利率だけ決まっていない場合は?
当事者間で「債務者が利息を支払う」ことについては同意はしたが、「具体的な利率が決まっていない」ということもあるかもしれません。この場合には、民法に定められている法定利率(年3%)が適用されます。
③友達の間の借金に利息を設定するときの上限利率
友達との借金であっても、利息の設定では法律が定めるルールに従う必要があります。
利息に関する法律には「利息制限法」、「出資法」という2つの法律があり、個人間の借金の場合の利息については、次のように上限利率を定めています。
利息制限法の上限金利
出資法の上限金利
10万円未満
年20%
個人(非事業の貸付)の場合には年109.5%
※うるう年は年109.8%
10万円以上100万円未満
年18%
100万円以上
年15%
事業貸付の場合は、2010年6月までに出資法の規制も利息制限法の規制に合わせて引き下げられましたが、個人間の貸付においては出資法の上限金利は、上表の通り109%以上になっています。
利息109%とは、借りた金額と同じくらいの利息をつけることができるということです。
つまり、よくありがちな「倍にして返すからお金を貸して欲しい」といった口約束をきっかけとする友人間のお金の貸し借りは、理屈の上では成立しうるということになります。
とはいえ、たとえば、100万円もの貸し借りに年100%の利息を設定することも適切とはいえません。
この場合には、裁判までもつれたときには、利息制限法の上限利率を超える利息部分は無効と判断される可能性もあります。
個人間の借金の場合に年109.5%までの利率を設定できるのは、「個人間の借金は、少額を短期間で返す約束の場合が多い」という前提があるからです。
もしも高額な利息をノリで約束してしまい、友達が本気で取り立ててきたときは、弁護士に相談してください。
まずは利息についての妥協点を交渉してくれるはずですし、裁判になれば利息の一部無効を勝ち取れる可能性もあります。
④遅延損害金について取り決めがない場合はどうなる?
遅延損害金は、延滞利息と呼ばれることもあり、利息と同じようなものと考えている人も多いかもしれません。
しかし、法的には、遅延損害金と利息とは全くの別物です。
利息は契約に基づいてしか発生しませんが、遅延損害金は、契約が不履行となった場合に生じる「損害賠償」だからです。
したがって、友人間の借金について遅延損害金についての取り決めがない場合であっても、借主(債務者)が「返済期日までに返済してくれないとき」には、貸主(債権者)は遅延損害金を請求することができます。
遅延損害金の金額について具体的な取り決めがないときには、法定利率(損害金に対して年3%)が適用されます。
ただし、上でも触れたように、個人間の借金には「返済期限」が定められていない場合が少なくありません。
遅延損害金は、「返済期限後」にしか発生しないので、返済期限の定めがなければ、遅延損害金は発生しません。
2、友達が借金を返してくれないときの対処方法
さて、ここからは貸した場合についてのお話です。
好意で友達にお金を貸してあげたのに「全く返してくれない」というケースはよくあるトラブルでしょう。
(1)督促せずに返済するのを待ち続けると請求権が消えかねない
実際のケースで一番多いのが、「相手が返してくれるまでじっと待つ」という対応です。
昔から「貸したお金はあげたと思え」などと言われますが、約束通りに返してくれる人かどうかを見極められなかったという点では、貸し主に落ち度がないともいえません。
また、「人間関係を壊したくない」と考えて、特段の督促をしないというのも、債権者自身の選択としてはあり得るものでしょう。
ただし、債権者が長期間の間、全く督促もせず、借金の返済もなく、当事者の間に借金の話題すらないという場合には、消滅時効が完成してしまうことに注意する必要があります。
個人間の借金の場合には、2020年3月31日以前の借入れについては「最後の取引のときから10年」で消滅時効が完成します。2020年4月1日以降の借入については「権利を行使できると知った時から5年」で消滅時効が完成します。
「最後の取引のとき」というのは、通常は最後の分割返済日となりますが、返済日について具体的な定めがないときには、「お金を貸し付けた日の翌日」が起算日となります。
「人間関係も壊したくないけど、お金もできれば返して欲しい」というときには、それとなく借金の話題(あのとき貸してあげたお金はどうなってる?程度の話題)を振ってみることも有効です。
債務者が借金の存在を認めれば、債務承認として時効期間の進行が中断するからです。
とはいえ、「ただの会話」では、訴訟になった場合の証拠としては弱いですから、LINEなどのSNSなどで記録を残すことも考えておきましょう。
(2)取立てをするときの注意点
どうしても返済してもらわなければならない事情があるときには、債務者に督促をする必要がありますが、その際の注意点について確認していきましょう。
①「ない袖は振れない」ことは理解しておく
貸したお金を返してもらうのは、債権者の正当な権利です。
しかし、実際には「返すお金がない」場合には、返してもらうことはできません。
当たり前のことなのですが、督促をするときには、この点を忘れるべきではありません。
差押えをしようにも、相手に財産がなければ空振りに終わってしまいますし、「何が何でも返してもらう」と強い態度にでれば、双方に感情的なしこりが残ることも考えられます。
また、相手を追い詰めすぎて自己破産されてしまえば、法的な返済義務も消滅してしまいます。
基本的には、純粋な知人間でのお金の貸し借りは債権者の立場の方が弱いのは、ある意味仕方がないことといえます。
②強引なことは絶対にしない
債権の取立てでは、「何をやっても許される」というわけではありません。
貸金業者のように法律上の取立行為規制があるわけではありませんが、「行き過ぎた取立て」はトラブルの原因にしかなりません。
また、暴力的な取立てを行えば、逆に刑事告訴されることもあるかもしれません。
貸主としては、「借金を返さない相手が悪い」と思い込みがちですが、「それはそれ、これはこれ」ということです。
③財産を差し押さえるためには裁判所の手続きが必要
債務者の財産の差押えは、借金を回収するための最終手段です。
しかし、債務者の財産を差し押さえるためには、「裁判所の手続き」を必ず経る必要があります。
裁判所の手続きを経ずに、他人の財産を差し押さえる(強制的に奪い取る)行為は犯罪行為となりますから、絶対にしてはいけません。
強制執行(差押え)を実行するためには、裁判所の手続きによって「執行文の付与された債務名義」を取得しなければなりません。
「債務名義」というのは、民事執行法で定められている「債権者と債務者との間にある法的に確定した権利義務関係を記した文書」のことをいいます。典型例は、「確定判決」ですが、他には、強制執行認諾文言付き公正証書や、確定した支払督促命令などがあります。
なお、当事者間で取り交わされた契約書、念書、覚書の類いは、債務名義にはなりませんので、「契約書がある」というだけの場合には、別途、訴訟や支払督促を申し立てる必要があります。
手続きとしては、支払督促が最も簡単ですが、訴訟となった場合でも60万円以下の借金の場合には、少額訴訟を利用して手続きを簡単に済ますことができます。
なお、即時執行が可能なように公正証書にした契約書(執行証書)であれば、裁判などを経ずに強制執行を申し立てることも可能ですが、執行証書作成には費用もかかるので、友達の間の借金の契約書としては、現実的なものではないでしょう。
配信: LEGAL MALL