車を走らせていると、隣のレーンや対向車線を走る車の助手席から犬が顔を出している光景を見たことがある人は多いかもしれません。
犬の可愛らしさに思わずほっこりすることがあるかもしれませんが、冷静に考えると、運転の邪魔になるなど思わぬ事故の原因になる可能性があります。
SNSにはこうした現場を目撃した人による書き込みが。
「犬が顔出してる車あったからかわいいな〜って思って見たら運転手も犬で一瞬で肝が冷えた」
「わたしゃ、同じ状況の車に事故られてるので、許せない。人間&犬のためにもゲージに入れたりリードで繋いで助手席から動かないようにするとかしてほしい」
このように動物を助手席や運転席に載せて車を走らせることは法的に問題ないのでしょうか。
道路交通法にくわしい和氣良浩弁護士に聞きました。
●ペットは法律上「物」扱い
日本において、ペットは法律上「物」として扱われています。このため、犬を車両に同乗させる場合、人間のようにシートベルトの装着を義務付けられているわけではありません。
しかしながら、犬を車内に同乗させる際には、道路交通法をはじめとする法規に基づき、適切な対策を講じる必要があります。
以下では、犬を車内に同乗させる際の法的な留意点について解説いたします。
●事故誘発の危険性があれば違法の恐れ
まず、道路交通法第55条第2項では、車両の運転者が運転中に視野を妨げたり、ハンドル操作を阻害する行為が禁止されています。
これにより、犬を自由に運転席や助手席に乗せる行為が、運転者の注意義務を疎かにし、ひいては交通事故を誘発する危険性がある場合、法律違反とされる可能性があります。
また、犬が車窓から顔を出す行為についても留意が必要です。
犬が顔を出すことでサイドミラーの視界を遮り、これが原因で安全運転が妨げられる場合も、同様に道路交通法に違反する可能性があります。
こうした行為は、運転者にとってのリスクを増大させるだけでなく、他の道路利用者に対しても危険を及ぼす可能性があるため、厳に慎むべきです。
配信: 弁護士ドットコム