「愛犬を安楽死させて一緒に埋葬して」アラン・ドロンの遺言に批判殺到 飼い主の死後、ペットはどうなる?

「愛犬を安楽死させて一緒に埋葬して」アラン・ドロンの遺言に批判殺到 飼い主の死後、ペットはどうなる?

最近、88歳で死去したフランスの俳優、アラン・ドロンさんに批判が殺到しました。原因は、生前、「自分が亡くなったら、愛犬を安楽死させて一緒に埋葬してほしい」と遺言していたからです。

この遺言をめぐり、フランス国内では批判が巻き起こったと報道されています。ドロンさんの遺族はその後、遺言は執行せずに、愛犬の安楽死はしないと表明したそうです。愛犬は、ドロンさんの遺族が飼い続けると報じられています。

誰かが亡くなった場合、親族などに遺産が相続されますが、日本ではペットはどのように扱われるのでしょうか。大野貴央弁護士に聞きました。

●ペットは法的には「相続対象」

——そもそもペットは、法的にどのように解釈されているのでしょうか。

ペットは生き物ですが、民法上は、家具や車などと同じように「物」と扱われます(民法85条)。

したがって、飼い主が亡くなった場合は、遺産として相続の対象になることが原則です。

遺言書に、ペットの次の飼い主(取得者)が指定されていれば、原則としてその人が新たな飼い主になります。(※遺言書による取得者の指定は、相続人以外の第三者にすることもできます。これを「遺贈」と言います)

遺言書がなければ、いったん相続人全員がペットの所有権を共有する形になるため、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、新たな飼い主(取得者)を決める必要があります。

●「愛犬を殉葬」の遺言、法律上無効に

—— もしも亡くなった飼い主がアラン・ドロンさんのように「愛犬を殉葬してほしい」と遺言していた場合、遺族はそれを執行する義務はあるのでしょうか。

結論から言えば「愛犬を殉葬してほしい」という内容の遺言があったとしても、その部分は法律上無効になり、遺言どおりに執行する義務はないと考えられます。

ペットは民法上「物」にすぎないのですが、「動物の愛護及び管理に関する法律」という特別法によって保護の対象になっています。

同法44条では、一定の動物を、みだりに殺し、傷つけ、虐待や遺棄(逃がしたり捨ててしまうこと)を禁止しており、これに違反すると、懲役や罰金の刑罰を受ける可能性があります。

つまり、飼い主が亡くなったからと言って、ペットも巻き添えにして殺してしまう「殉葬」は、動物愛護管理法が刑罰をもって禁止する犯罪行為に該当するおそれがあります。犯罪行為を指示する内容の遺言は、少なくともその部分は公序良俗に反するといえますので、法律上無効とされる可能性が高いでしょう(民法90条)。

なおペットが病気や寿命で長く生きることが難しい場合、「安楽死」が許されることもあるようですが、合法といえるかどうか、明確な基準はありません。

そのような事情があれば、本当に安楽死させることがやむを得ない状況なのか、獣医師などの専門家に相談された方が良いと思います。

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