「愛犬を安楽死させて一緒に埋葬して」アラン・ドロンの遺言に批判殺到 飼い主の死後、ペットはどうなる?

「愛犬を安楽死させて一緒に埋葬して」アラン・ドロンの遺言に批判殺到 飼い主の死後、ペットはどうなる?

●遺族がペットの面倒をみることが難しい場合はどうなる?

——もしも遺族がペットの面倒を見ることが困難な場合、ペットはどうなるのでしょうか。

亡くなった飼い主の相続人が、誰もペットの面倒をみることが出来ない場合は、専門業者に引き取ってもらう等して、処分せざるを得ないでしょう。

先ほど紹介したように、ペットが飼えないからと言って外へ逃がしたり、殺してしまうことは、動物愛護管理法で固く禁止されている犯罪行為ですから、絶対にやめましょう。

なお他の遺産も一切いらないという場合、相続放棄も選択肢になりますが、相続放棄をしたとしても、他の相続人等に引き渡すまでの間は、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」遺産を保存する義務があります(民法940条)。

少なくとも次の引き取り手に委ねるまでの間は、ペットをきちんと世話してあげる義務があると考えられますので、注意してください。

現在ペットを飼われている方で、「自分が亡くなったら誰にペットの世話をしてもらおうか…」とお悩みの場合は、元気なうちに、相続人である親族とよく相談しておくか、自分の死後、誰にペットの面倒をみてもらいたいか、遺言書を作って明記しておくことをお勧めします。相続に詳しい弁護士に相談してみてください。

【取材協力弁護士】
大野 貴央(おおの・たかお)弁護士
兵庫県神戸市生まれ。2014年3月信州大学経済学部卒業。2017年3月、信州大学法科大学院修了。同年9月、司法試験合格。2018年12月弁護士登録(愛知県弁護士会)、弁護士法人名古屋総合法律事務所に入所。相続、離婚、交通事故案件を中心に民事事件に多数取り組む。
事務所名:弁護士法人名古屋総合法律事務所
事務所URL:https://nagoyasogo.jp/

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「専門家を、もっと身近に」を掲げる弁護士ドットコムのニュースメディア。時事的な問題の報道のほか、男女トラブル、離婚、仕事、暮らしのトラブルについてわかりやすい弁護士による解説を掲載しています。
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